併給調整
- 2019.08.25
- ファイナンシャルプランナー(FP) ライフプラン
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併給調整とは?
公的年金制度では「1人1年金」が原則です。
ただし、老齢年金のように、老齢基礎年金と老齢厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金など支給要件が同じであるものは併給されます。
要件の異なる年金を受け取る事態は考えられます
では、不幸にして配偶者を失い、遺族年金を受け取った人が65歳になり、老齢年金を受け取ることができるようになったらこの人は、どうなるのでしょうか?
遺族年金を受け取っている間に、受け取っている本人がケガをして障害状態になってしまったら、障害年金なのでしょうか?遺族年金なのでしょうか?というお話です。
65歳を起点に考える
老齢年金の支給開始が繰下げ支給や繰上げ支給を行わない限り原則65歳からになりますので、65歳より前に老齢年金と併給することはありません。
65歳より前の場合
65歳より前の人は、基本的には遺族年金と障害年金の重複が考えられます。
シンプルに、要件が重複したら有利な方を選択します。
65歳以上の場合
平成19年4月以降より仕組みはシンプルになります。
遺族年金との併給調整
まずは普通に老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先されます。
しかし、老齢厚生年金よりも、遺族厚生年金を受け取った方が金額が多く受け取れる場合があります。
この時は老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です。
老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の方が受取額が大きいので、その差額を遺族厚生年金で受け取ります。
要するに、この場合は老齢基礎年金+老齢厚生年金+足りない分の遺族厚生年金の3階建てになるのです。
障害年金との併給調整
障害年金を受け取っていた人が、65歳以降老齢年金を受け取れるようになった場合は
障害基礎年金+老齢厚生年金
障害年金を受け取っていた人が、配偶者を亡くした場合は
障害基礎年金+遺族厚生年金
を併給することが可能です。
もちろん
障害基礎年金+障害厚生年金
という組み合わせも可能です。
他の年金との併給調整のまとめ
障害厚生年金 | 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
障害基礎年金 | 〇 | 65歳以降 併給可能 | 65歳以降 併給可能 |
老齢基礎年金 | × | 〇 | 65歳以降 併給可能 |
遺族基礎年金 | × | × | 〇 |
併給調整の覚え方
私もFP資格の取得を目指していた時、この併給調整が覚えられませんでした。
実務で使えば、当たり前に覚えているのですがなかなか頭で覚えるのは大変です。上記の表はわかりやすく順番で並べてあります。
まず、上記の表で〇になっているのは、老齢基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+障害厚生年金という同じ支給要件のものです。ここは理解できますよね。
障害年金は65歳以降も他の年金と相性がいい。
遺族年金は65歳以降は遺族厚生年金と老齢厚生年金有利な方を選べて、
遺族厚生年金の方が有利になる場合は、前述の
老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金の3階建てになるのですから、
併給可能。と考えます。
テストで迷ったら、上の表を書いてください
横に障害、老齢、遺族、縦にも障害、老齢、遺族と書いていきます。
そして1列目は〇、〇、〇。2列目は×、〇、〇。3列目は×、×、〇。
これだけでも十分ですが、65歳以降もきっちり知っておきたいという人は
障害は一番左が〇あとは65歳以降。老齢は一番左が×要するに障害とは相性が悪い。老齢基礎年金と老齢厚生年金は当たり前だから〇。老齢基礎年金+老齢厚生年金の場合は3階建てになるから併給可能。
遺族基礎年金は遺族厚生年金としかセットになれない、わがままなヤツ。
くらいに覚えておきましょう。
労災保険との併給調整
サラリーマンなどは原則、企業が労災に加入をしています。
仕事中にケガをして、労働災害給付を受けられた人が障害等級1級、2級に該当するケースも当然考えられます。
その場合は障害基礎年金、障害厚生年金、労災保険がすべて受けられるわけではなく、障害基礎年金+障害厚生年金が優先され、労災保険が減額となります。
業務で死亡して、遺族が遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金を受け取っている場合も同様です。
雇用保険との併給調整
60歳からすでに特別支給の老齢厚生年金というものを受け取っている人がいます。この方が仮に退職をして、雇用保険を利用して基本手当を受けている場合は、特別支給の老齢年金は支給停止となります。。
また、高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職老齢年金は支給停止となり、標準報酬月額の最高6%が支給停止となります。
併給調整まとめ
・文章でずらずらと書かれるとなかなか併給調整が頭に入ってきませんので、まずは前述の表を頭に叩き込みます。障害、基礎、遺族と横軸、縦軸に書いて、3つの年金の関係性を理解します
・労災との併給も基本は年金優先で、労災が減額されます。
・雇用保険との関係性についてはあまり重要ではありません。この記事の著者
金子賢司(かねこけんじ)CFP資格所有者
これまでに1000件以上の家計の相談や住宅ローン、生命保険の相談に携わる。UHBなどテレビのコメンテーターや確定拠出年金、イデコのセミナー等年間50回程度のセミナーを行っています。 LINE@dli3529l Twitter @NICE4611 金子賢司 公式HP
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