障害年金について

障害年金について

障害年金

障害年金は国民年金や厚生年金の被保険者が、一定の要件に該当すれば障害の程度に応じて年金や一時金が受け取れるもので、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

障害基礎年金

国民年金の被保険者期間に初診日のある病気やケガで、障害等級1級、2級に該当すれば障害基礎年金が受給できます。
※初診日とは初めて医師の診療を受けた日のことを言います。

なお国民年金は20歳から被保険者となるため、初診日が20歳未満の場合は所得によって障害基礎年金の一部または全部が支給停止となります。

障害基礎年金の受給要件

①初診日に国民年金の被保険者であること。または60歳以上65歳未満であること
②障害認定日に障害等級1級または2級の状態であること
③平成28年4月1日以前に初診日がある場合、初診日の時点で65歳未満で初診日のある月の前々月までに保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が加入期間の2/3以上の期間あること。
④平成28年4月1日以前に初診日がある場合、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無いこと

※障害認定日とは病状がこれ以上変化しないと診断された日(症状が固定された日)または、初診日から換算して1年6カ月経過した日の事を言います。

障害基礎年金の支給金額

1級の場合 975,100円(年間)+子の加算
2級の場合 780,100円(年間)+子の加算

子の加算=1人目、2人目まで各224,500円(年間)3人目以降=1人あたり74,800円

厚生年金の被保険者が一定の障害状態と認定されると障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金の受給要件

①初診日に厚生年金の被保険者であること
②障害認定日において、障害1級、2級または3級の状態であること
③平成28年4月1日以前に初診日がある場合、初診日の時点で65歳未満で初診日のある月の前々月までに保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が加入期間の2/3以上の期間あること。
④平成28年4月1日以前に初診日がある場合、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無いこと

障害厚生年金の計算式

基本式   (A+B)×1.031×0.961

A:平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数

B:平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月額

A+Bの合計期間が300カ月に満たない場合は300カ月で換算して計算します。

Aの期間が100カ月しかなければ、Bは200カ月とみなされ、Aの期間が250カ月あればBの期間は50カ月最低でもみなしてくれるということです。

1級障害  基本式×1.25倍+配偶者加給年金

2級障害  基本式+配偶者加給年金

3級障害  基本式

3級に満たない障害  基本式×2倍が一時金として支払われる