年金請求の書き方

年金請求の書き方

年金請求の書き方

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年金は加入期間や年齢が条件を満たすと年金を受給する権利が発生します。

これを年金受給権といいます。

しかし年金受給権を満たせば自動的に年金を受け取れるわけではありません。

年金を受給するためには自分で請求手続きをしなければなりません。

これを裁定請求といいます。

年金請求に必要な書類と提出先

老齢年金について

老齢年金は年金を請求する人の請求もれがないよう、受給開始年齢、または65歳に到達する3か月前に、基礎年金番号や年金加入記録等が記載された事前送付用の年金請求書が送られてきます。

年金請求書に記載する内容は名前、住所、年金の振込口座程度で全く難しくありません。念のため、加入記録の確認もしておいた方が良いでしょう。

年金を受け取らずに支給開始年齢を遅らせたい(繰下げ支給を受けたい)人は提出しないか、繰下げ支給を希望するに〇をして提出します。

その他老齢年金の請求に必要な書類

①年金手帳(基礎年金番号通知書)

②戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、戸籍または住民票の記載事項証明書のいずれか

③年金受取するための金融機関の通帳(コピー可)カナ氏名、金融機関、支店、口座番号が確認できる必要があります。

④印鑑

※その他個々の事情によっては必要書類が追加になることがあります。

※マイナンバーの記入があれば、添付書類が一部軽減されます。

老齢年金の請求先

年金種類提出先
国民年金のみ

住所地の市区町村の国民年金の担当窓口

※第三号被保険者期間があった人は住所地を管轄する年金事務所

厚生年金のみ勤務先を管轄する年金事務所
国民年金と厚生年金両方に加入履歴あり最後が国民年金の場合は住所地を管轄する年金事務所
最後が厚生年金の場合は勤務先を管轄する年金事務所

国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などは、それぞれの共済組合連合会に裁定請求を行います。

提出後の流れ

年金請求書を提出し、1~2か月後に年金証書と年金裁定通知書が届きます。

実際の年金の支払いは偶数月の15日になります。これも実務では常識で知っておく必要があります。土日祝日が15日の場合は直前の平日となります。

偶数月に前2か月分の年金額が振り込まれます。

たとえば2月なら振り込まれるのは12月と1月分の年金額になります。

現況届について

年金を支給するうえで、現在も生存しているかどうかを確認する必要があります。そうでないと生存していないのに、年金がずっと支払われてしまうことになるからです。

従来は現況届で行っていましたが、マイナンバーを利用すれば初年度のみの提出で以降は現況届の提出は不要です。

または、住基ネットの活用で生存確認が可能になっています。

ただ、これらの手段で現況が確認できるからといってお亡くなりになった場合に何もしないということではなく、お亡くなりになった時の届け出は必要です。

障害年金の手続きについて

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障害年金を受け取れる状態になった場合に、障害給付の年金請求書が必要です。

窓口は厚生年金の加入中に初診日がある場合は最終の勤務先を管轄する年金事務所になります。

国民年金の加入中に初診日がある場合は現在の住所地を管轄する市区町村が窓口になります。

その他障害年金の請求に必要な書類

①年金手帳

②戸籍抄本

③診断書

④病歴・就労状況等申立書

⑤レントゲンフィルム(必要に応じて) ※その他に必要な書類が追加になるケースがあります。

遺族年金の手続きについて

遺族年金を受け取る状態になった場合は遺族給付の年金請求書が必要です。

窓口は厚生年金に加入中にお亡くなりになった場合→勤務先の住所地を管轄する年金事務所

老齢厚生年金を受給している途中でお亡くなりになった場合→請求する人の住所地を管轄する年金事務所

国民年金の加入者または受給している人がお亡くなりになった場合→請求する人の住所地を管轄する年金事務所

その他遺族給付の請求に必要な書類

①亡くなった方の年金手帳

②お亡くなりになった方の戸籍抄本

③診断書

④お亡くなりになった方を含む住民票・生計同一証明書

⑤(非)課税証明書

※その他に必要な書類が追加になるケースがあります。

障害給付・遺族給付いずれの場合においても、第三号被保険者期間に初診日がある障害給付や配偶者がお亡くなりになった場合は請求先はそれぞれ請求者の住所地を管轄する年金事務所になります。