遺族基礎年金について

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遺族基礎年金について
以下参考までに興味のある方はご覧ください。
遺族基礎年金とは
自営業の方など国民年金に加入されている方が受けられる遺族への給付のことを言います。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は亡くなった人が以下の要件を満たしたときに遺族に支給されます。
①国民年金の被保険者が亡くなった時
②国民年金は20歳から60歳までの期間が被保険者期間ですが、60歳~65歳未満でも日本国内に住んでいれば該当します
③老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間が25年以上あるものに限る)が亡くなった時
国民年金を20歳から60歳までの間に何年分きちんと払ってきたかということです。
保険料猶予のケースなど細かい要件はここでは割愛しますが、原則は20歳~60歳の間に25年以上
保険料を払っている状態のことを「受給資格期間が25年以上」と表現します。
例えば70歳のご主人がなくなったような場合、その人は現役時代自営業で国民年金を40年きっちり
支払っていました。この方は25年以上払っているので老齢基礎年金を受け取る権利があるので、
必然的に遺族基礎年金も受け取る権利があります。
④老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者がなくなった時
例えば58歳の自営業の方がなくなって、25年以上この人が国民年金をきちんと支払っていれば、
老齢基礎年金の受給権者ではまだないですが、要件は満たしているので遺族基礎年金は支払われます。
保険料の納付要件
上記受給要件の内容をよく見ると、①と②の要件を見て仕組みが分かるとこんなことができてしまいます。
自営業のAさんは国の年金なんてあてにならない!年金保険料なんてはらわない!と
普段からこぼしていました。
ある日Aさんはがんがみつかり余命半年と宣告されました。
え!!残された家族の生活費はどうなるんだ。生命保険も大して入っていない・・。
何!遺族年金なんてのがあるのか!よし、すぐに駆け込みで支払おうと翌月から支払い始めました。
確かに不幸な最中にいるAさんではありますが、
この方の遺族に今後遺族基礎年金が支払われてしまうのでしょうか?
残念ながらそこまで都合よい仕組みではありません。
遺族基礎年金を遺族が受け取るためには、被保険者が
国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、亡くなった時の前々月までに3分の2以上あること。
が要件です。
しかし平成38年4月1日までは
亡くなった時に65歳未満であれば、亡くなった日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
が要件です。
比較的容易な条件だと思います。
そういう意味でも必ず国民年金は支払いましょう。
遺族とはどんな人が該当する?
では、遺族基礎年金を受け取れる人はどんな人が該当するのでしょうか?
極端な話、結婚はしていないけれど愛人と同棲している。。若干事例が不適切ではありますが(;^_^A
遺族基礎年金はもらえるのか?というお話です。
遺族年金を受けられる遺族は
①子またはこのある配偶者で
②亡くなった者との間に生計維持関係があること
が要件です。
まず前述の事例で愛人はもらえるか?という話ですが、①を満たし、生計維持関係があれば、実際に婚姻の届け出はしていなくても、事実上婚姻関係にあると見なされれば該当します。
でもよーーく見てください。特に①です。
私子供いませんけど・・
という場合です。
子供がいない場合は遺族基礎年金は受け取ることができないんです←ここ超重要です!!
ということは自営業世帯で子供がいない場合は、遺族基礎年金がないので万が一の備えは特に注意をして考える必要があります。
遺族基礎年金の金額
子供がいない配偶者は遺族基礎年金の対象外なので、
遺族基礎年金を受け取れるのは
配偶者+子供のパターン
と
配偶者がいなくて子供のみのパターンしかありません。
配偶者+子供のパターン
配偶者に支払われる遺族基礎年金は
配偶者に779300円(2019年現在)+子の加算224300円(2019年現在)
2人目までは一人あたり224300円
3人目以降は1人当たり74800円(2019年現在)
になります。
配偶者+子供5人いた場合は
779300円+224300円+224300円+74800円+74800円=1377500円が毎年受け取れます。
子のみのパターン
子供がいない配偶者は受け取れませんが、配偶者がおらず子供のみいた場合は子供は受け取れます。
1人目の子どもに779300円、子供2人目は224300円、
3人目からは一人あたり74800円になります。
子供の定義
えーーずっとこの金額受け取れるの?
と言いたいところですが、何度も言います。
遺族基礎年金の遺族の受給要件は子供がいることが要件なので、
前述の配偶者+子供がいるパターンでは子供が成人になれば、都度子供の加算額が減っていきます。
子供の要件
18歳到達年度末日(3月31日)までにあるか、20歳未満で障害等級1、2級の状態にある、
未婚の子供が要件です。養子や亡くなった時に胎児だった子も含みますが、胎児は出生しなければ遺族にはなれません。
前述の配偶者+子供がいるパターンで改めて計算すると、
1人が子供でなくなると、
779300円+224300円+224300円+74800円になります。(74800円が一人減った)
ではさらに3人子供でなくなると子供は残り1人です。
779300円+224300円になります。
そして全員が成人すれば、、
779300円のみ・・ではなく、遺族基礎年金はなくなります。
なぜなら子供のいない妻には遺族基礎年金は支払われないからです。
まずは遺族基礎年金のお話でした。
サラリーマンの方はこの遺族年金に+して遺族厚生年金を受け取ることができます。
続いて遺族厚生年金についてみていきましょう
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