漏電による火災は責任の所在が難しい件
- 2019.11.27
- 火災保険
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漏電による火災は責任の所在が難しい件
基本的には漏電による火災は、火災保険に加入をしていれば支払いの対象になります。
基本的な漏電による火災保険の対応についてはこちらのブログを参考にしてください。
漏電による責任の所在が難しい案件は以下のようなケースです。
賃貸物件による漏電火災
自分が賃貸アパートやマンションに住んでいて火災が発生したような場合はどうなるのでしょうか?
漏電火災の原因として多いのは、エアコンや冷蔵庫など湿気や水滴等が発生しやすい、、
またはホコリなどがたまりやすい家電のコンセント付近で発生します。
漏電による火災は賃貸物件に関してはケースバイケースです。
住んでいる人が、コンセントの付け根が半分割れているのに、直さずにずっと使用していたり、
コンセントのケーブルが途中で切れかかっているのにそのまま使用していた結果出火したような場合は、大家さんの責任とは言い切れないケースが出てきます。
実際の現場では、入居者に過失が無かったことを証明するのはかなり至難の業です。
自分の部屋で漏電火災が発生した場合は、
・同じような事故が他の部屋でも起こっている
・2階と3階の間の共用部分を通っている給排水管から水漏れをして漏電が発生した
というような明らかに大家の管理不足によることが原因でない限りは自分の責任になってしまいます。
何の結論にもならないじゃない・・と思うかも知れません。
火災保険に入居者も加入をしましょう
入居者用の火災保険の役割についてはこちらのブログを参考にしてください。
火災は責任を取らなくていいって聞いたけど・・
火事で他人に迷惑をかけた場合は責任を取らなくていいって聞いたけど・・。
以下のブログが参考になります。以下のブログの最後にもあるのですが、
これは債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)になり、失火責任法は適用されないのです。
要するに・・
他の入居者に対しては弁償をしなくてもよいのですが、
賃貸物件で大家との契約内容にもよりますが、
退去をするときには現状に回復して返還する義務を借りる人が負っているのです(現状回復義務)。
いずれにしても、大家であっても入居者であっても、万が一のために自分の持ち物には保険をかけておくだけではなく、賃貸物件についても大家も入居者も保険に加入をしておけば安心です。
責任の所在についても、実施に事故が起こったときの現場の状況に左右されるので、一概に賃貸アパートの漏電はこんなケースなら大丈夫という線引きがなかなか難しいというのが結論です。
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