自宅の家財が盗難されても火災保険でカバーできる
盗難も火災保険で対応
あまり知られていませんが、盗難で建物に侵入されて中の家具や家電製品等が盗難を受けた場合警察に届けて事故として受理されれば火災保険で給付することができます。警察に届けて事故証明の受理番号を発行してもらうことが必要です。
ただし何回もこのブログでお話をしていますが、盗難されたものが保険でカバーできるのは家財の火災保険に加入している場合に限ります。建物の火災保険にしか加入をしていない場合は、盗難によって壊された部分だけが給付の対象になり、家の中の盗まれたものに関しては支払われないことに注意が必要です。
盗難が補償内容に含まれているかどうか
当然ですが、火災保険も火事だけでなく水災や雪害でも給付しますが、きちんとその災害でも補償の対象になる火災保険に加入をしているかもチェックが必要です。
盗難は保険の対象外となる保険に加入をしていては当然給付の対象にはならないことにも注意が必要です。
明記物件に注意
では、、盗まれるといえばだいたい高価な宝石、時計などに目をつけるとは思いますが、このような高価な骨董品(絵画や彫刻)は保険加入の際に証券に明記をしておかなくてはならないということで「明記物件」と言われます。目安としては30万円を超えるものはこの明記物件といわれます。メガネや補聴器など1対のものは1対で30万円を超えるものを明記物件と一般的にはみなします。
それらは基本的には明記をしなければ補償されないことにも注意してください。高級品は明記物件として火災保険加入にひと手間かける必要があります。明記していなくても、1度だけは目をつぶって払ってくれる商品もありますが、その際も盗難された場合1品あたり30万円が限度だったり、総額で限度額が設けられていたりと制限があるので注意が必要です。
現金について
現金やそれに準ずるもの(印紙、切手)等も一定の限度額を各社設定をして、盗難の際の補償も受けられます。
最後に重ねて申し上げますが、加入している火災保険が盗難も補償する内容になっている場合に限りますので要注意です。
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