凍結による事故!火災保険で支払われるか?

凍結による事故!火災保険で支払われるか?

火災保険の給付事例のうち凍結による事故件数が増加しています!

最強寒波が到来!全国的に大雪や寒波が到来しているようです。

例年北海道ならではのトラブルとして、落雪による事故や雪の重さでのカーポートの破損などの事故が頻繁に起こりますが今年は凍結によってダクトが氷で詰まってしまい,逆流や漏水するという事故が頻発しています。

今年は北海道以外でも起こる可能性もありますので、こんな記事をクローズアップしてみました。

ここで、冬場の火災保険のよくあるケースと留意点を考察してみたいと思います。

水道管凍結の際の火災保険の支払い

Gellinger / Pixabay

水道管が凍結して破損した場合は、火災保険の内容によってはお支払いの対象になる場合があります。

各保険会社の火災保険が全て対応できるわけではないので注意が必要です。

また、家財の火災保険では対応できず、建物に火災保険をかけていないと対応できなかったり、逆に家財の火災保険では対応できても建物の火災保険では対応できない場合もあったり、水道管の損害が対応の商品であってもパッキンのみの取り換えなどでその他の部品交換を伴わない損害に関しては対象外になるケースもあるので、よく確認をしてください。

水道管以外の給排水設備(ボイラー、給湯器、混合栓)自体の損害

水道管以外の給排水設備(ボイラー、給湯器)などの場合は建物の火災保険の「給排水設備の水漏れ」項目か、事故の内容によっては「不測かつ突発的な事故」の項目でお支払いできることがあります。

意外と多いのがシャワー等で水とお湯を切り替える混合栓部分の凍結です。

この部分からの水漏れで損害が出たときも同様の扱いです。

給排水設備(水道管の損害含む)の凍結による損害の注意点

給排水設備が凍結によって損害を受けた場合、給排水設備自体の損害に対しては支払いの対象外になります。混合栓の場合も同様です。

ダクトが詰まり亀裂がはいって建物の壁や床に水漏れで損害を与えたような場合。

建物の壁や床の損害に関しては支払いの対象になりますが、ダクトの修理費用は対象外になります。

また、建物の火災保険にしか加入しておらず、水もれによって家財(家具や家電製品)が損害を受けたときは対象になりません。

逆に家財の火災保険しか加入していないで、天井や壁が水漏れで破損、汚損した場合も対象になりません。

万全を期すには、建物、家財の火災保険両方加入している必要があります。

雪でカーポートがつぶれた!とか雪による雨もりのケース

Hans / Pixabay

雪がつもって雨漏りが生じた場合は支払いの対象になります。

しかし雨漏り(「すがもり」ともいいます)は火災保険では基本的には支払いの対象にはならない典型的なケースです。

この辺は微妙なラインですが、純粋な雨漏りは保険の給付はできないのです。

雪だけでなく風などによって天井、屋根が破損をし、そこから雨が漏れてきた場合は支払いの対象になります。

また、雪の多い季節には雪の重さで車庫やカーポートが潰れるという損害があります。

この場合は物置なども今お住まいの火災保険で対応する設計になっていればお支払いの対象になります。

しかし、自動車そのものの損害保険は自動車保険の範囲になりますので、車両保険の一般条件に加入をしていないとお支払いの対象にならないことに注意が必要です。

雪害、凍結による損害など、お支払いになるケースがあります。細かい要件がありますので最寄りの担当に一度確認をして、冬場のトラブルにも備えましょう。