つららで歩行者がケガをした場合、または自分の建物が破損した場合
- 2019.04.10
- ファイナンシャルプランナー(FP) 火災保険
つららで自宅の出窓が壊れたのですが・・
こんな問い合わせがあり、ちょっと私はヒヤっとしました。
というのは火災保険をお支払する要件に、不測かつ突発的な事故や外部からの物体の飛来という項目があります。しかし当初保険料を安くするという同意のもとこの2項目を補償の範囲から取り除いていました。
つららが落下して、自宅の出窓が壊れたのは不測かつ突発的な事故?ともいえますし、外部からの物体の飛来?とも取れます。しかしつららは厳密にいえば、自分の屋根から落下したので、外部ではないのでこれもだめっぽい・・
今回の事故はお支払できないかも・・
当初は同意のもとで契約したのですが、やはり人はせっかく加入した保険が出ないということになると不満を覚えるものです。
念のために調べてみたところあっさりと結論が出ました。
つららで自分の建物が破損した場合は「雪害」扱いです。
雪害が火災保険の補償範囲に含まれていれば補償の対象になります。
私も勉強不足でした、最終的にはお支払の対象になりほっとしました。
つららで歩行者がケガをした、他人の車を破損させた
自分の家のつららが落下して歩行者が怪我をした場合はどうなるのでしょうか?
これはこのサイトでもよく紹介している個人賠償責任保険が活躍します。
そして同様に何回も言っていますが、同居している配偶者や子供などは対象になりません。アカの他人がケガをした場合は個人賠償責任保険でお支払をすることが可能です。
もちろんつららの下にある車等を破損させた場合も、アカの他人の持ち物であれば同様の保険で対応可能です。
アパートの屋根から落ちてきたつららが自分の車を破損させた
この場合はアパートの大家、または管理会社に管理責任を問うことができます。
落雪の場合も同様で、アパートなどの管理を業務としている管理会社、または大家が、屋根の上にある雪やつららを撤去する管理業務を怠っていたと解釈することができます。
この場合は大家、管理会社に賠償責任を追及して修理代等を請求することができます。
大家や管理会社はこのようなケースに備えて、個人賠償ではなく施設賠償責任保険というものに加入をしてカバーする必要があります。
自分の建物を所有している人は個人の場合も、大家としてアパートを保有している場合も建物の火災保険だけではなく、賠償責任保険に加入しておかないと万全とはいえません。
特にアカの他人に損害を与える賠償責任は自分が思っている以上に高額になりがちです。忘れずに加入の確認をしましょう。
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