火災保険を切り替えたい時の手続きについて

火災保険を切り替えたい時の手続きについて

火災保険を切り替えたい時の手続きについて

火災保険に入っていたのに損害で思ったような補償が得られなかった、またそもそも保険が出なかった。自分の知人が保険の営業を始めたので応援したい。


理由は様々ですが、火災保険を今の内容から他の保険会社に乗り換えたり、担当を変えたりすることはよくある話です。


その手続きについての解説をしていきたいと思います。

以下は簡単に切り替えられるというお話ですが、

よほどの事情が無い限りは

火災保険は月払いでない限り」は保険期間中に切り替えることはデメリットが大きいので注意してください。


火災保険は気軽に切り替えられます

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保険会社を切り替えるケース

A社で加入していた火災保険ですが、B社の商品の方が自分のニーズに合っているのでB社に切り替えたい。この場合の手続きは簡単です。

A社にいつで解約の連絡をして、そしてB社に加入の申込をします。

これだけでそれぞれの保険会社なり、代理店が書類を作成してくれます。

個人の契約であれば署名、法人であれば捺印。

あとは支払方法ですが、口座引き落としやクレジットカードなどの手続きをそれぞれの保険会社のルールに基づいて書類記入するだけです。


同じ保険会社で火災保険を切り替えるケース

結論から行ってこれも可能です。

生命保険等は若干ルールは異なります。

生命保険では同じ会社で商品の乗り換えというのは、一定期間を置かないと難しいことが多いのですが、火災保険についてはそのような縛りはありません。

ただ同じ保険会社なのに火災保険を切り替える場合は、だいたい理由は担当者が気に食わない。

あとは自分の知人が保険の代理店を始めたので応援してあげたいので知人の扱いに切り替えるというケースがあります。

保険会社を切り替えるのと同様に、今のA社を扱っている人に解約の申し入れをし、同様にA社を扱っている人に加入の申込をします。


火災保険期間が途切れないように【超重要】

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注意をしたいのは、切り替えの際に保険期間が途切れないようにすることです。

例えば8月14日に解約をしたら申込も8月14日にしておくということです。

8月14日に前の契約を解約し、申込をうっかり8月15日にしてしまった場合。

火災保険の習慣なのか、なぜか損害保険は基本はその日の16:00~契約が開始となります。

8月15日の午前0時~16:00まで無保険期間が存在してしまいます。

8月15日の朝に万が一自宅が火事になったら・・ほんの一瞬の油断で大損害を被るので絶対にやってはいけません。

火災保険だけでなくその他の種目もそうですが、損害保険の切り替えは、解約と契約を同日にするのが大原則です。

それくらい大丈夫でしょう。

と考える人もいるかも知れませんが、損害保険のプロの人はそのような時に限って何かが起こるということを、他人の事例やもしかしたら自分も過去の経験上体験しているかも知れませんが重々承知しています。

ほんのちょっとの油断が大損害を引き起こします。

ほんのちょっとの油断で大損害にならないために加入をするのが保険のそもそもの役割です。

油断禁物です。


火災保険の切り替えは長期払いをしている場合は損をすることも・・

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火災保険の切り替えでは、

これまでの

火災保険の支払を毎月払いで行っていた場合は特に問題ないのですが、

1年、5年、10年というようにまとめて支払っている場合は注意が必要です。このように長期間分の保険料をまとめて一括で支払うことを長期一括払いと言います。(1年の場合は単純に一括払いと言います)

保険料を払う段階では1年分、5年分、10年分とまとめて支払う長期一括払いの方が割安になり有利なのですが、

切り替えで解約をする際はもどってくるお金が一定割合で削減されて戻ってきます。

わかりやすく10年間で100万円の保険料の火災保険に加入をしていたとします。5年間で解約をしたら50万円返ってくるのかというと実はそうではありません。保険会社各社のルールにもよりますが、30万や40万というように削減されて保険料が戻されます。

長期でまとめて払っている火災保険は、物件を売却したりして無くなった等特別な理由が無い限りは途中で解約をするとデメリットが発生します。

(解約もデメリットですけどね、ただ、物件が無いのに火災保険をかけているよりかはマシなだけです)

ましてや切り替えで解約後再契約となると長期一括払いをした火災保険はデメリットは必至です。

そこまでして長期一括払いの契約を見直す必要のあるケースは、

後は今どきあまりありませんが、再調達価額ではなく、時価で火災保険に加入をしている場合位でしょう。

仮に内容が不足していたり、増築して保険金額を上乗せしたいような場合は追加で上乗せ契約をすればいいだけの話です。

わざわざ長期で一括払いをしている火災保険を解約をして再度申込をするメリットは全くありませんので注意してください。


火災保険の切り替えの原則は満期を待ってから

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いろいろな事情があるかも知れませんが、保険料を毎月払いしている以外は、

要するに1年分や5年分、10年分等まとめて保険料を払っている場合は火災保険の切り替えは特段の事情が無い限りはメリットはありません。

原則は火災保険の満期が来てから契約を切り替えればデメリットは発生しません。

例えば、令和元年5月10日~令和10年5月10日の保険期間で加入をしている火災保険があったとしたら、途中で解約をするのではなく、令和10年5月10日で他の保険会社に切り替えたり、他の担当にするということです。

繰り返しますが、このデメリットを受け入れてまで見直す価値があるのは、現在再調達価額での火災保険ではなく時価での火災保険に加入している場合。くらいでしょう。

火災保険の切り替えは、慎重に行ってください。

金子賢司

この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー金子 賢司

これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー公式HP