火災保険の類焼損害は必要か?

火災保険の類焼損害は必要か?

火災保険の類焼損害は必要か?

最近の火災保険の特約にある、類焼損害保険金という特約があるのですがこれって果たして必要なのでしょうか?

類焼(るいしょう)とは?

類焼と似ているものとして「延焼」という言葉があります。

定義としては「延焼」は燃え広がること。「類焼」はもらい火で焼けることを表します。

火災保険の特約|類焼損害保険金特約とは

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火災によって自分の家が損害を受けたときはもちろん通常の火災保険での支払いとなります。

しかし自分の家から出火し、隣人の家に燃え移って損害を与えた。または自分の家の建物の消火活動によって隣人の家に損害を与えてしまった場合は通常の火災保険ではもちろん支払うことができません。

ところがこの類焼損害保険金という特約を付けるとそのようなケースでも補償対象になります。

類焼損害特約と個人賠償責任保険特約の違い

類焼損害特約がなぜあるのか?

もしかしたら、それって個人賠償責任特約でどうにかなるんじゃないの?と思う方もいるかも知れません。

個人賠償責任とは、日常生活で他人に迷惑をかけてしまった時、自転車をぶつけてケガをさせた、自転車をぶつけて相手のものを壊した。店頭で商品を破損させてしまった、連れていたペットがかみついて他人にケガをさせてしまった。

実はこのようなケースでも、相手に対して弁償してくれる保険があり、それをカバーする日常生活賠償責任(保険会社によっては個人賠償責任保険といいます)特約があります。

じゃあ、それって日常生活賠償責任保険特約を付けていれば補償されるから安心だね・・と思うかも知れません。

失火責任法により、弁償しなくてもいいことになっている

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しかし何と失火責任法という民法の特別法があり、このようなケースでは特別法が優先されるのです。

失火責任法には何が書かれているのかというと簡単に言えば、

重大な過失を除く失火による類焼損害は弁償しなくてもいい。

ということです。

もっと簡単に言えば、自分の家で火事を起こして、隣に火が移って燃え広がっても、隣人に対して弁償しなくてもいいんです。

ということはこのケースでは個人賠償責任保険(日常賠償責任)特約ではカバーされないということです。

重大な過失ってじゃあどの程度なのということですが、

一時、北海道の平岸というところでスプレー缶を大量廃棄処分して大爆発を起こした事件をご存知でしょうか?

わからない人は 「平岸 スプレー缶」でググれば出てきます。

内容を聞くと、本当に少し考えればわかるだろ!!とツッコミたくなる事件ですが、これでさえ重過失の疑いがあるということでまだ操作の段階です。もし証拠がそろわなければ、近隣で損害を受けた人は弁償されないということになります。

重過失とは「当然人として注意を払うべきことを怠っていた状態」を表します。

重過失の事例

揚げ物をしてコンロをつけっぱなしでトイレにいっている間に引火した。

寝たばこをして本当に寝てしまっていた際に出火した。

などです。

もう一つ重要なのは、失火責任法が適用されるのは「火災」の時のみで、

破裂・爆発などで隣人に損害を与えた場合は個人賠償責任保険での対応になります。(あくまでも一般的なお話ですので、個々のケースは各自で確認をお願いします。)

基本自分の家は自分できちんと守って、火災保険は自分で加入してくださいということなのです。

ただ、ご近所づきあいもあります。火事を起こして仮に自分の家が全焼。そして隣のうちにも火が類焼し(燃え移り)、じゃあ私たちは家が焼けて無くなっちゃったので他に引っ越します。あとは自分でやってください。さよならーー。

で、実際は済ませてよいのですが、そうもいきませんよね。

全焼ならいいかも(よくないですが)しれませんが、3分の1だけ焼けて、修理をするような場合は引っ越しもしません。その後もその隣人とは顔を合わせるわけです。やっぱり法律的に非はなくても、何かしらの補填(ほてん)はしてあげるべきです。

前置きが長くなりましたが、

それを補償するのが類焼損害特約です。

ネットの損保の見積もりでサクっと見積を作ってみましたが、

東京都、100平米の木造で一戸建てでこの類焼損害費用特約を付けると年間で1500円前後です(2019年9月現在)

隣人との距離が接近しているような家にいる場合は特に必要になる特約と思います。私は隣人との家の距離にかかわらずこの特約はつけておくべきだと思います。

類焼損害特約が支払われないケース

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類焼損害特約は特に法律上の賠償責任が無くても支払われます。

しかし以下のような場合は補償の対象外です

①故意にや重過失によって損害を与えた

②煙やにおいなどによる損害の場合

③損害を受けたのが店舗や事務所工場など、居住用でないケース

因みに一般的には類焼損害保険金で支払われる保険金は1億円が限度で、隣人が自身で加入している火災保険で補償されるような場合は、それでは足りない分が類焼損害保険金として支払われます。ちなみに、隣人の家財に損害を与えた時も、この特約でカバーされます。

万が一は自分でも予測できないから万が一なのです。隣人に迷惑をかけたくないという不安がある方はぜひ検討を。