落雪で車のフロントガラスが割れた時に使える保険は?
札幌はものすごい雪に見舞われました。
雪ならではの事故ですが、今回の事故はこんな事故です。
住んでいるアパートの屋根から雪が落ちてきて、駐車場に止めてあった自分の車のフロントガラスが割れてしまった。
というようなケースです。
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落雪でフロントガラスが割れたので自動車保険の車両保険を・・
Aさんは朝起きて自分の車のフロントガラスが割れてびっくり。自営業のAさんは車が使えないと大問題です。すぐに修理に出したいが保険でこれはでるだろうか?という相談がありました。自動車保険の中の自分の車を修理する費用を賄う車両保険に加入をしていたので自動車保険でお支払いすることは可能でした。
しかし、自動車保険は事故が起こると事故にもよりますが今回の場合は翌年の自動車保険の更新で保険料が上がってしまいます。自分のせいではないのですが、事故とみなされてしまうのです。
Aさんは急いでるからそれでいいよ。とおっしゃっていましたが、今回は違う保険で給付を受けることができました。
入居しているアパートの大家さんはたいてい加入している「施設賠償責任保険」
私はAさんに自動車保険でお支払いできるのは間違いない(事故調査担当にも確認をしたうえで)のですが、使えば自分の自動車保険料が次の更新から上がってしまいます。
ここは一度大家さんに請求してみませんか?
「大家さんの保険??」とAさんは言いましたが、アパートのオーナーはほとんどのケースで「施設賠償責任保険」に加入をしているはずです。
これはどんな保険かというと自分の管理下にある敷地内で、他人に迷惑をかけてしまい過失責任がある場合オーナーさんに代わってこの保険で被害者に損害額を払ってくれるというものです。
よくあるのが、アパートの共用部分の水道管が凍結し水道管に亀裂が入り氷が溶けたら水浸しになった。その水が入居者の部屋に達して、部屋の家財が破損、汚損を受けた。
ような場合です。
今回の落雪についてもアパートを管理する大家さんが雪下ろしをするという管理業務を怠り入居者の駐車場の車に損害を与えたとみなし、「施設賠償責任保険」が適用になったのです。
そうなると何もAさんの自動車保険を使わなくても大家さんの施設賠償責任保険で弁償してもらえます。何も悪くないAさんが、保険の知識がないばかりに自動車保険をそのまま使っていたら大きな損をしていたのではないでしょうか?
自宅の屋根からの落雪は賠償責任保険では補えない
今回はアパートに住んでいたので、大家さんの保険を使うことができましたが、自宅の屋根から雪が落ちてきて自分の車が損害を受けた場合は賠償責任は発生しませんので、施設賠償責任保険は使えません。自宅は管理者は自分です。自分の物件の管理に問題があり、自分の車に損害を与えた・・ような場合は自分で自分に賠償責任を請求するということは当然できません、だから、落雪が自分の家だったら自分の自動車保険で治すしかありません。車両保険に加入していない場合は自動車保険でも給付を受けることができません。
木からの落雪は?
上記のような場合は何かしらの管理者がいた場合ですが、たとえば木から落雪があった場合。誰のせいでもないので自分の自動車保険で治す必要があります。しかし、これについても全く管理者がいないとうケースはあまり考えられず、厳密には市ないし区などが管理責任を負っているなどだれか必ず管理をしている人がいるはずです。
必ず認定されるという補償はありませんが、こちらも管理者が仮に明確にわかるのであれば賠償責任を求めてみるとよいでしょう。
保険はさまざまな立場の人が、さまざまなリスクに備えて加入をしています。
これらを踏まえたうえで今一度自分の保険について適切かどうかを今一度見直してみることも重要です。
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