施設所有管理者賠償責任保険にはアパートやマンションの大家は必須です

施設所有管理者賠償責任保険にはアパートやマンションの大家は必須です

賃貸アパートやマンション経営を始めた方に検討してほしい保険

ロバートキヨサキさんの本がすっかり世の中に定着し、不労所得と労働所得という言葉や、お金に働いてもらうという表現が定着してきて、個人でもアパートを購入してその部屋を個人に貸して収入を得ていくというスタイルの収入獲得方法も身近に実践する人も現れ始めてきています。

①建物の火災保険

賃貸アパート経営を始めた方にまず必要不可避なのがもちろん建物の火災保険です。

せっかく購入しても、その建物が全焼してしまったり、自然災害によって損害ばっかりで保険に加入しないで都度修理代を自分で負担していてはせっかく入った家賃収入も建物の維持費を含めたらマイナス・・なんていうことになりかねません。

 

②入居者への家財の保険

賃貸アパートの経営を初めて、入居者が現れたときは必ず入居者には家財の火災保険をおすすめしてください。入居者の部屋から出火して、家財が焼けた場合は、オーナーさんの加入している建物の火災保険では補償を受けることはできません。

家財と建物の火災保険は別物だからです。

また、入居者が出火させて建物に損害を与えた場合、入居者には借家人賠償責任保険への加入もおすすめしてください。この場合はオーナーの火災保険でも保険金を支払うことはできますが、頻度が多いと保険会社から火災保険の引き受けを断られたりする可能性があります。

入居者の責任で火災等の損害が建物に発生した場合は基本的に、入居者の責任で保険の用意をしてもらうべきです。通常賃貸アパート向けの火災保険には家財とこの借家人賠償責任保険と、日常生活賠償責任の3点セットになっています。

ではこれで賃貸アパートに何が起こっても守られるのでしょうか・・・

①と②だけでは不十分です。

どんな事が考えられますか?たとえばこんなケースです。

オーナーが管理するべき共用部分である、給水管が凍結して破裂をして入居者の部屋を水浸しにした。。

アパートの屋根から落雪をして、駐車場の入居者の車を破損させた。

つららが落下して通行人にケガをさせた。など、ケースを上げればきりがありませんが、それだけいろんなことが考えられるということです。

 

③施設所有管理者賠償責任保険

大家さんの過失で通行人や入居者自身にケガをさせた、入居者の物を破損させたような場合にこの保険の出番です。特に冬場のトラブルに関してはこの保険が非常に重要な役割を果たします。

凍結をして、1階テナントが水浸しになり清掃や、設備什器を破損させたような場合その損害と、営業利益等も補償されます。

 

この③もさほどの保険料はないので、加入しておけば賃貸アパートの運営上のトラブルはおおよそ保険でカバーすることができます。

どうしてもアパート経営は意外とお金がかかったり、棟数を一刻も早く増やすために保険料をけずりたいと施設所有管理者賠償責任保険に関しては見過ごされがちです。安心して賃貸アパート経営をするためにも大家さんは①と③を検討いただき、入居者には②の加入をおすすめしてください。

 

初めての入居者に、賃貸料のほかに保険もおすすめすると住んでくれなくなりそうだから、、と後回しにされてしまいがちです。しかし、万が一入居者がうっかり火でも起こしたら大変です。そして、怖いから次の入居者からおすすめしようとしても、あの人はいってないのに何で私だけ!となかなか加入してもらいづらくなってしまいます。

 

安心して不労所得を得ることに専念するためにもぜひこの3つの保険の加入をおすすめいたします。