個人年金保険|さまざまな個人年金保険

個人年金保険|さまざまな個人年金保険

個人年金保険

個人年金保険とは老後の生活資金の準備のために積み立てるタイプの保険です。一時払いや積立で保険料を払い契約時に定めた年齢になると年金として受け取ることができます。年金受け取りの方法は様々あり、後述いたします。
仮に被保険者が亡くなった場合はそれまで支払った保険料相当額を受け取ることができます。

保険金を受け取れるわけではないのが個人年金と通常の保険とは異なる部分です。

毎月1万円を積み立てて、万が一のことがあったたら300万円受け取れる内容であれば加入して1年後に亡くなった場合は300万円受け取ることができますが、個人年金では毎月積み立てをして1年後に亡くなったら12万円しか受け取ることができません。

個人年金保険の受け取り方

終身年金、確定年金、有期年金の3種類がある。

・終身年金

払込期間が満了し支払い開始年齢となったあと、本人が生存している限りずっと受け取れる

(保証期間付終身年金)

生存している限りとえば聞こえはいいが、万が一支払い開始年齢となって間もなく亡くなってしまうこともあるので、保証期間の間は本人に万が一が起こっても遺族に年金または一時金として支払われ、保証期間終了後は生存している限り年金を受け取れる方法

・確定年金

生きているか亡くなったかに関係なく一定期間年金を受け取ることができる。受け取り期間中に万が一のことがあった場合は遺族に年金または一時金として支払われる。

・有期年金

生存している限り一定期間年金が受け取れる。

(保証期間付有期年金)

保証期間中は万が一のことがあった場合でも遺族は年金か一時金を受け取ることができ、保証期間を過ぎた後は一定の期間年金を受け取ることができる。

変額個人年金保険

変額保険と同様、運用実績によって将来受け取れる年金額が変動する保険。保険料を払っている期間に契約者がなくなった時は既払込額相当額を受け取ることがでいる。

個人年金保険料控除

個人年金保険も、生命保険と同様控除を受けることができます。
生命保険料控除について

個人年金保険料控除の要件は以下の通り

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

新制度での生命保険料控除額(平成24年1月1日以降の契約日のもの)

所得税住民税
区分年間払込保険料額控除される金額年間払込保険料額控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
20,000円以下払込保険料全額12,000円以下払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)
+14,000円
80,000円超一律40,000円56,000円超一律28,000円

旧制度での生命保険料控除額(平成24年1月1日より契約日が前のもの)

所得税住民税
区分年間払込保険料額控除される金額年間払込保険料額控除される金額
一般生命保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
25,000円以下払込保険料全額15,000円以下払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×1/2)
+12,500円
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料×1/4)
+25,000円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×1/4)
+17,500円
100,000円超一律50,000円70,000円超一律35,000円