ゲーム機の破損が火災保険の対象になる事例
- 2019.10.22
- 火災保険
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ゲーム機の破損が火災保険の対象になる事例
家具や家電製品のことを総称して家財という言い方をします。
ゲーム機は火災保険の中では立派な家財です。家財ということは、「建物」ではなく、「家財」の火災保険に加入していればゲーム機が災害で破損してもおおよそのケースでは対応できます。
火事でゲーム機が焼けた。 コンセントがショートしてゲーム機が焦げ付いた 給排水設備から水漏れし、ゲーム機が水濡れして破損した |
このようなケースであれば、一般的には支払いの要件に該当します。
不測かつ突発的な事故についてはちょっと注意が必要
火災保険の支払い対象となる災害の中に、「不測かつ突発的事故」という損害があります。
これ何?と思うかも知れませんが、簡単に言えば、わざとではないけどうっかり壊してしまったケースのことです。
実際にあった事例をもとに解説します。
かなりレアなケースではありますが、ゲーム機の損害も火災保険の対象にはなりえます。
今回の事例はかなり微妙なケースが多いため、必ず火災保険の給付になるというわけではなく、出る可能性がある。というニュアンスで知っていただければと思います。
ゲーム機の接触不良による損害
私が経験したケースは、2歳の子どもがゲームソフトを指したり抜いたりしていたずらしていたら、接触不良となり本体が使用不能になったというケースです。
昔は本体にカセットを差し込むタイプのゲーム機が主流だったことをご存知な人は何となく想像がつくと思います。
ただしこれは昔の話なので、今どきのゲーム機の同様の損害は経験がありません。
その他のソフトも使用不能になっていたことから、
ソフトが破損していたのではなく、本体が損傷したということになり、本体の購入費用が火災保険金として給付になりました。
保険金調査係も悩んだ案件でした
めったにないケースだったので、ここは保険金の支払い担当に判断をゆだねることになりました。
今回はあくまでも特例でした。
何が特例だったのかというと、いたずらをしていたのが2歳の子どもだったということです。
いたずらはわざと壊したということになります。
わざと壊したものは通常であれば当然、火災保険の対象にはなりません。
ただ今回は、2歳児だったということで故意にいたずらをすることもないだろうということで、「不測かつ突発的な事故」ということで給付の対象となりました。
しかし、もしこれがゲーム機が使用できる年齢の子どもやそれ以上の年齢の子どもや、ましてや大人が同じようないたずらをしたら、火災保険金はお支払いできないという判断になったでしょうとその調査員は言いました。
テレビゲーム機を使用できる判断能力がない子供がやったこと。
ということで何とか調査員も火災保険を認めてくれたというニュアンスです。
不測かつ突発的な事故で気を付けなければならないのは、免責額をもうけているところです。
免責額というのは一定額は自己負担をしなければならないということで、
免責1万円という条件がついていたら、10万円の損害があって、全額火災保険が認められたとしても1万円は自己負担で9万円しかもらえないということになるということです。
今回は保険会社の商品が不測かつ突発的な事故については、免責1万円という内容でした。
今回のケースで当てはめれば、今回損傷したのは本体の方です。
この本体は定価で購入した場合は8万円するものでした。
免責1万円をふくめても7万円がしはらわれました。
しかし、万が一今回のようなケースでソフトの方が破損した場合。
ソフトは5千円前後なので、免責1万円をうわまわらないので全額自己負担になってしまうところでした。
火災保険金はもらえないということです。
パソコンやスマホなどは支払い対象外のケースがあります
ゲーム機の破損が認められたのですが・・
保険会社の約款というあの文字の細かい説明書をよく読んでみると、
不測かつ突発的な事故に関してのみ、
以下のような家財は支払いの対象外になります。という条件が付いていることがあります。
パソコン、ipad、携帯、スマホ、タブレットの類。コンタクトや眼鏡など。
うっかりこれらの器具を踏んで壊してしまった・・
というケースが不測かつ突発的な事故に該当するかも知れませんが、
上記のような器具はそのようなトラブルでは支払いの対象外になります。
私自身がやったことありますが、
スティック掃除機を絨毯で力を込めてかけていたら折れてしまった。
パソコンやipadの類ではないので、
こんなケースは「不測かつ突発的事故」の項目で火災保険の支払いの対象になります。(ただし免責1万円があるので保険金をへらされてしまいましたが・・)
CMでやっていますが、ハズキルーペの上にうっかり腰かけて、もしも仮に壊れてしまったとしたら支払いの対象にはなりません。
おそらくハズキルーペは眼鏡に分類されるからです。
ゲーム機器の「うっかり破損」は火災保険は期待しないで
話はそれてしまいましたが、
一般的にゲーム機は家財とみなされます。
火災や水漏れでゲーム機が損傷した場合は対象になりますが、
踏んだり落としたりして破損させたうっかり破損の場合は
「不測かつ突発的な事故」に該当し、かなり微妙なケースに該当します。
また最近のゲーム機は、かつてのファミコンのように本体とカセットのような形ではなく、スマホやタブレットのような形態と変わらないものもあります。
形態によっては、スマホやタブレットの類とみなされて支払いの対象外になるケースも考えられます。
一応、保険会社に請求をしてみた方がよいとは思いますが、給付されるかどうかは微妙なケースです。支払われた事例をあげましたが、むしろあまり期待しない方がいいかも知れないというのが結論です。
参考までに。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
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