火災保険、補償範囲は大丈夫?安物買いの銭失いにしないで!
- 2017.08.24
- 火災保険
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火災保険の補償範囲|火事の時しか出ないってまだ言ってるの?
火災保険はただの御守りではありません。使えない、必要ないと思っているのは内容をよく把握していないからかもしれません。火災保険は大事故しか保険がおりないと思っていませんか?
火災保険は
①火災
だけでなく
②落雷
③破裂・爆発
④風・雹(ひょう)・雪(ふうひょうせつ)とまとめて呼びます
⑤水害
⑥物体の飛来・衝突
⑦漏水などの水漏れ
⑧盗難
⑨不測かつ突発的な事故
というのが主な給付の対象です。
火災保険は保険会社によっては上記の①火災、②落雷、③破裂爆発だけ保険をかけたいという範囲を設定できる商品があります。
当然火災保険の対象になる事故の範囲が上記①から⑨までを網羅していれば保険料は上がりますし、
補償する事故の範囲が少なければ保険料は安くなります。
補償する事故の範囲が多ければ保険料は高くなります。
あくまでも私の意見ですが、保険は⑤の水害意外はフル装備で加入することをお勧めします。
高いと思うかも知れませんが、長い期間で見ればやっぱり加入していてよかったと思います。
以下に災害ごとの事例を紹介しますので、自分なりに気になるリスクを想定して火災保険を加入するきっかけにしてください。
⑤の水害は地域によっては必須の場所もあります。地元の保険担当に相談をしたうえで必要性を判断した方がよいでしょう。
ここでいう水害とは、河川の氾濫や洪水による浸水のことを差します。⑦の漏水などの水漏れとは異なりますので注意してください。
火災保険の補償範囲と主な支払い事例
①火災
文字通り火事です、火災によって損害を受けた時、保険金が支払われます。いずれの場合も対象になります。
②落雷
落雷によって損害を受けた時、保険金が支払われます。
注意をしなければならないのは、落雷によって電化製品が漏電やショートで外観は問題ないのですが、使用不能になってしまった時です。残念ながら、このケースでは落雷という要件では支払われません。(保険会社によっては自動セットになっていることもあります。)
漏電やショートで発火した時は火災という扱いになり、上記①の要件でお支払します。
③破裂・爆発
ガスボンベやボイラなどが爆発して、建物や家財に損害があったとき給付の対象になります。
④風・雹・雪(かぜ・ひょう・ゆき(併せてふうひょうせつともいいます))
風で屋根が飛んだ、雹で屋根がへこんだ、傷ついた、雪の重さで屋根がつぶれた、出窓が破損した・・等のケースが該当します。
保険会社によっては風・雹・雪の災害については一定額の損害にならないと支払われないというケースがありますので注意が必要です。
例としては風・雹・雪については20万円を超える損害でないと保険金は払いませんというケースです。
ということは損害額が19万円だったら、1円も払われないケースがあります。くれぐれも注意書きなどがないかチェックが必要です。
逆に21万円の修理代がかかったとしたら、20万円引かれて1万円だけ払われるわけではなく、21万円が支払われます。
この基準額をこえるかこえないかでエライ差になりますね。。
⑤水害
ここでいう水害とは河川の氾濫や洪水などによる浸水、水漏れ土砂崩れも含みます。保険会社によって一定の水準を超える損害でないとこちらの項目についても支払われないケースがあります。
床下45センチ以上の浸水でないと支払われないですとか、対象物の価値の30%以上の損害がないと払わない。というケースです。
水害についても注意書きなどがないか確認しましょう。
そうかんがえると水害はよほどの大事故でない限りは給付にならないので、水害は火災保険で備えなくていいという設定をすることができます。
これを水害に関しては担保しないといういみで水害不担保(水災不担保)というような言い方をします。
そうすることで保険料を下げることができます。
この水災不担保は洪水や土砂崩れの少ない地域では有効で、保険料を下げる効果が高いですが、万が一水害にあったときは保険がおりません。私の地域はどうなのかしら・・と心配な時はハザードマップというものを調べて自身の済んでいるエリアの洪水リスクを確認したうえで決めるのが一般的です。
しょっちゅう台風や暴風雨等がくるエリアでは当然、水害のリスクはそなえる必要がありますので、不担保にしてはリスクが高すぎます。
⑥物体の飛来、衝突
強風で大きなものが飛んできて建物の壁に損害を与えた。他人の車が自宅の壁に突っ込んで大きな穴をあけた等が該当します。
自分の車で自分の家の塀や壁に穴をあけたような場合は免責(保険の対象外)になることがありますが、一部保険会社では対象となります。
さて・・ここから先が加入しているかしていないかで差が出てくる項目ですよ!
⑦漏水、給排水設備の水漏れ
給排水設備が凍結して、管が膨張して亀裂が入り、氷が溶けたら水漏れを起こした。という事故は冬場寒い地域ではよくあります。
あとはこんなケースです。
排水溝に枯葉がつまり破裂したケース
あとは凍結で管がつまり、破裂するケースもあります
⑧盗難
盗難によって壊された部分を補償するケースと、盗難によって盗まれたものを補償するケースがあります。
前者を補償する場合は建物の火災保険に加入する必要があります。
また後者は家財の火災保険に加入する必要があります。
建物、家財の火災保険に加入すればどちらのケースも補償の対象になります。
盗難は保険給付にあたって警察を呼んで盗難届を発行してもらう必要があるので注意しましょう。
そして火災保険のほとんど知られていない最後の機能です
⑨不測かつ突発的な事故
これは何の事故?と思うかも知れませんが、呼んで字のごとくです。わざとではない予測不可能な急な出来事。については保険の適用になるということです。
あまりにも想像がつかないので具体的な事例としてはこのようなケースがあります。
火災保険の給付事例で火事は一度起こると支払金額はダントツで一番大きいですが、件数的にはほとんどなく、火災保険といいながら火事以外の事故での支払件数の方が多いことを知っておきましょう。
そう考えると、ただ補償範囲を狭くして、保険料を安くしても事故の時に対象外となっていたりと結局損をすることも多いです。これらの補償範囲をよく説明を受けて検討していきましょう。
最後に
すがもり(雨漏り)は保険の対象外です!
一番間違われやすいのですが、すがもり(雨漏り)は火災保険の対象になりません。損害保険は老朽化や物の劣化に対しては支払われません。すがもりは劣化とみなされ保険の対象にはならないので要注意です。
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