給排水管の孔食(ピンホール(銅管の劣化による穴あき))に火災保険で備える

給排水管の孔食(ピンホール(銅管の劣化による穴あき))に火災保険で備える

水道管や給水管または給湯管のピンホールによる水漏れ。

目安としては築年数の15年以上経過した物件で起こる可能性が高い損害です。

このピンホールによる損害は火災保険の対象になります。その詳細と給付の細かい要件を開設します。

ピンホール(孔食)とは銅管の劣化が原因

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ピンホールとは水道管などの管の内部の金属面が部分的に腐食をして、局部的にピット(孔)ができることを言います。

ピンホールによって水漏れが発生し、床や天井にシミができた。家財が濡れて使えなくなったという事故が良くある損害の事例にあたります。

ピンホールは火災保険の対象になります(給排水設備の水漏れが支払要件になっていることが必要です)

ピンホールによって水漏れが発生し、「家財」が損害を受けた場合は家財保険に加入をしていれば補償されます。

水漏れによって天井や床にシミや汚損が発生した場合は「建物」の火災保険の給付事由となります。

ピンホールによる水漏れによる損害がカバーされるためには、建物の火災保険に加入していてなおかつ「給排水設備の水漏れ」が給付対象になっていることが要件です。

このブログで何度もお話させていただいておりますが、「家財」と「建物」の火災保険は別々に加入をしなければいけませんよ。

ただし、仮に火災保険の給付要件に当てはまり、保険金が下りることになっても管そのものの修理費は火災保険の対象にはなりませんので注意が必要です。

孔食(ピンホール)の処置は早めに

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オーナーさんの場合はピンホールはオーナー責任も検討が必要

賃貸アパートのオーナーの場合、共有部分の水道管や給水、給湯機がピンホールによって入居者の家財に損害を与えてしまった場合。

これは入居者の火災保険で・・というわけにはいきません。

賃貸オーナーは、ピンホールで自分の建物が損害を受けた場合は火災保険。

ピンホールで入居者の家財を破損させた場合は、「施設賠償責任保険」で入居者に弁償しなければなりません。

オーナーは火災保険と施設賠償責任保険の2つでしっかりピンホールの損害対策をしておきましょう。

水道代がやけに高いとき、ピンホールの可能性も

対して使っていないのに水道代がやけに高いなーと思っていたら、床下の給水管にピンホールがあり、水漏れし続けていたというケースがあります。

しかも床下の柱がその湿気で腐食しており危うく倒壊しかねない。

なんていうこともありました。

水道代が以上に高いと思った時もピンホールが原因かも知れません。

火災保険のピンホールの事故は「仏の顔も3度までとはいかない」

ピンホールは、一度事故が発生したら管全体を修理してしまわないと、その事故の性質上何度も発生する可能性が高いです。

1回目の事故、2回目の事故は大丈夫でも、3回目は火災保険がでないということがあります。

孔食(ピンホール)が保険の給付になることを保険の営業も知らないことも

損害保険の大前提で、劣化を原因とする損害につては保険を払わないという大前提があります。

サビやカビなど徐々に悪くなってきたものについては損害保険の対象にはなりません。

この孔食(ピンホール)は原因は銅管やステンレスが腐食して穴があくという原因から、劣化と思い込み保険の営業がハナから相手にしない、そんなの出ませんよーーと言い切ってしまっているケースがあります。

火災保険の給付要件に給排水設備の水漏れが給付の要件として含まれていることが必要ですが、ピンホールは火災保険の支払の要件にはなります。

ピンホールやその他の水漏れで損害が発生した場合は、まずはプロに見てもらうことがおすすめです。

またこの記事をみて以前にその事故あった!請求し忘れた!!と思った方。火災保険は事故が起こってから結構たってからでも請求できるんですよ。

写真や見積もりが残っていれば請求できます。

金子賢司

この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー金子 賢司

これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー公式HP