確定拠出年金個人型(通称iDeCo(イデコ))や企業型は退職、転職したらどうなるか?
- 2017.08.11
- イデコ、確定拠出年金(DC)401k
- 確定拠出年金

iDeCO(イデコ)に加入できる人は職業によって、加入に上限がありました
掛け金の最高額は、次のとおりです。
自営業:月額68,000円
国民年金付加保険料と国民年金基金と合わせて68,000円が限度です。
会社員は月額23,000円が上限そしてさらに
企業型確定拠出年金加入者(お勤めの会社に企業年金がない場合):月額20,000円
企業型確定拠出年金加入者(お勤めの会社に企業年金がある場合):月額12,000円
確定給付型企業年金のみの加入者は月額12,000円
公務員は12,000円
専業主婦:月額23,000円
まず一番一般的なケースを見ていきましょう
Contents
企業型確定拠出年金がある企業から転職する場合について
企業として確定拠出年金制度を導入している企業でよく受ける質問ですが、ご存知の通り確定拠出年金はiDeCo(イデコ)同様一度スタートしたら60歳まで現金化することはできません。
じゃあもし、今会社で導入している確定拠出年金でつみあがっている資産は、会社を60歳になる前にやめたらどうなっちゃうんですか?というものです。
確定拠出年金は資産を持ち運べる(ポータビリティ)制度がある

これはいくつかのケースに分けられます
①次に行く会社に確定拠出年金制度がある場合
今の会社の資産を次の会社に持っていくことができます。
今の会社と次の会社では当然取り扱っている商品ラインナップが違いますから、いったん売却して、新たに次の会社で資産配分(厳密にはスイッチング)をすることになり、以降通常通り掛金が拠出→新たに決めた資産配分で運用を続けていくことになります。
※掛金の上限は会社によって定められたルールがあるので、掛金も従来とは異なった金額で運用をしていくケースがほとんどです。
企業型確定拠出年金とiDeCoを並行している方
またすでに企業型確定拠出年金と並行してiDeCo(イデコ)をやっている方は、冒頭の上限額のように会社の企業年金の制度によっては上限額が変更になってしまうので注意が必要です。
企業型確定拠出年金とiDeCo(イデコ)を並行している人はとにかく離職、転職する際は、担当部署と密に連携して指示を受けてください。新たな会社で事業主証明を再度発行して自分の加入しているiDeCoの取り扱い金融機関に報告しましょう。
②次に行く会社に確定拠出年金制度がない場合または独立や無職になる
その資産を持ち運んでiDeCoで運用していくのが一番いい方法でしょう。
その際も上限額等が企業型から変わってしまうので、退職の際に担当部署の指示を仰ぎましょう。
無職だからといって、iDeCoは継続できないわけではありません。
確定拠出年金制度はもうコリゴリ・・という人
もう確定拠出年金制度は面倒だからいい・・iDeCoもやりたくないという人はどうなるかというと現金でもらえるわけではありません。
確定拠出年金はiDeCoも含め最短で60歳までは原則受けることができません。(亡くなった時や障害状態、その他極めてまれな例外はあります)
そのお金は国民年金基金連合会に預けておくことになります。
しかし、ここに預けておくと手数料だけがひかれてしまい、ボディブローのようにせっかく積み上げた資産から毎月手数料が数百円じわじわと引かれていってしまうというデメリットがあるので要注意です。
確定拠出年金個人型(iDeCO(イデコ))をやっている人が再就職したケース
iDeCoをしている個人事業主がやっぱり就職しようと思った場合、この時も上記と同じで一般的には次に行く会社に①企業型確定拠出年金があるか②企業型確定拠出年金がないかで取り扱いが分かれます。
そして、その再就職した企業のルールによってはiDeCoは金額の変更を余儀なくされたり、iDeCO自体が継続できない場合があります。
だまってこっそりやっていても発覚すればそれまでの掛金はなかったことになってしまいます。
なかったことになるといっても没収されるわけではなく還付といって、加入資格がなくなった期間分のお金が一部または全部返されてきてしまいます。
この時も手数料が差し引かれてしまいます。
いずれにしてもiDeCoや企業型確定拠出年金に携わる人は職場が変わったときはとにかく綿密に担当部署と打ち合わせをしてください。
企業によって掛金や規約が様々なので、一概にこのケースはこうということはなかなかお伝えできません。
要するに離職、退職などの職場異動は企業型確定拠出年気やiDeCoは要注意ということです。
こちらではよくある質問のひとつということで少し細かいお話をさせていただきました。
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