iDeCo(イデコ)個人型確定拠出年金で一番多い質問|加入者が亡くなったらどうなる?
- 2017.08.07
- イデコ、確定拠出年金(DC)401k
個人型も含め、確定拠出年金のセミナーを多く担当させていただいておりますが、一番多い質問はコレです。
加入している人が亡くなったらそのお金はどうなっちゃうんですか?
なぜこのような質問があるのかというとiDeCo(イデコ)も含め確定拠出年金制度の最大のデメリットは60歳まで一度お金を預けたら引き出せないということです。ということは、、もしその掛金を払っている人が60歳になる前に万が一のことが起こってしまったらどうなっちゃんだ?と思うのは当然の疑問です。
結論から言うと安心してください
最初に結論をお伝えしておきます。安心してください。加入者が亡くなったとしても資産はなくなりません。その遺族の方に積立金相当額が一時金として支払われます。ただしこの確定拠出年金の万が一の時の一時金は裁定請求なのです。
裁定請求とは請求しないと支払われない。ただ加入者が亡くなったらだまって支払ってくれるものではないということです。
企業型の確定拠出年金は万が一の場合は企業が気がつくので、請求してくださいね。と遺族の方に伝えてくれるかも知れません。
しかしiDeCo(イデコ)は個人加入です。もしかしたらこっそり積立の人もいるかも知れません。たびたび通知が届きますし、あえて秘密にする必要も実際はありませんが、自分以外加入している人がいない場合がありますので要注意です。
仮に年金を受け取り中であっても、運用期間中であってもどちらも積立金(個人別管理資産)相当額が一時金として支払われます。
裁定請求をして、一時金を受け取れるのは遺族のうち配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
一時金の受取人を指定もできる
また裁定請求の際にもめることが内容に一時金の受取人を指定することができます。上記親族の中から受取人を予め選んでおくことができます。
受取人を指定していないときは配偶者⇒(加入者の収入によって生計を維持していた子)⇒(加入者の収入によって生計を維持していた)父母⇒(左に同じ)孫⇒祖(左に同じ)父母⇒(左に同じ)兄弟姉妹⇒(左に同じ)その他親族が受け取れる順番になります。
iDeCO(イデコ)についても同様に一時金の受け取り人が決められます。
ぜひぜひこんな機能も活用してください。
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