火災保険|賃貸アパート内で漏水で床が水浸し。損保の対象になる?

火災保険|賃貸アパート内で漏水で床が水浸し。損保の対象になる?

火災保険は万が一自分の建物や家財に万が一のことがあった場合に火事に限らずいろいろな要件でお支払いできるんですよ。という点はこちらのブログでいくつかご紹介させていただきました。

今回は水漏れです。水漏れで一番多い事故は、なんといっても凍結による事故です。

その他、エアコンからの水漏れで自分の家具や家電製品が損害を受けた、またはうっかり水を出しっぱなしにしてしまったケースです。

深夜まで友達と遊んでいて泥酔。自分の住んでいるアパートに帰ってきました。

「あーー水一杯飲もう!!」

「なんだか眠くなってきたーー」zzzzz

翌朝起きたら水浸し!

なんと!!蛇口の水を一晩出しっぱなしにして、水があふれていました。

よくよく気づいたら、しきりに誰かがドアをノックしています。

その人は下の階の住民でした。

「お宅の部屋の水が私の部屋まで漏れているんですけど!!」

さあ大変です。こんなとき火災保険は役に立つのでしょうか?

まず、賃貸アパート用の火災保険の内容を今一度整理しましょう。

賃貸用火災保険の3つの機能

賃貸用火災保険の機能は

①自分自身の家財が損害を受けた場合の補償

②居住している部屋に損害を与えた場合の大家さんへの補償(借家人賠償責任保険)

③自分以外の住民に迷惑をかけてしまった時の補償(個人賠償責任保険)

この3つがあります。

エアコンの水漏れや出しっぱなしどちらのケースも損害賠償の部分は保険の対象になります

①自分の家財

水をただ出しっぱなしにした事故については家財(家具や家電)の損害が保険金で支払われるケースは難しいでしょう。

なぜかというと、よくよく考えてみましょう。これがOKだったら、なんだかテレビが古くなってきたなーー。よし水漏れということにして出しっぱなしにしてテレビがダメになったことにしよう。。という不正ができてしまうからです。

ただし部屋のエアコン等から水がポタポタと垂れてきて、自分の家財が使えなくなったような場合は「不測かつ突発的な事故」という項目が火災保険の支払対象になっていれば保険金が出る場合があります。

②大家さんへの賠償責任

共用部分(今回の場合は2階と3階の間にあるパイプシャフトというもの)や水浸しにより自分の部屋の床がふにゃふにゃになり、大家さんに修理代を請求されたとき、この部分は保険の対象になります。

③他の入居者への賠償責任

水漏れの度合いがひどく、下の階の人の家財(家具や家電)等まで水浸しになってしまって、修理代や買い替え費用を請求された。このような時も支払いの対象になります。

②と③は他人に迷惑をわざとかける人はいないので、

他人から弁償しろ!

といわれ、加害者の過失が明らかであれば加害者の火災保険から給付されます。

賠償責任は加害者の過失の度合いや被害者にも非がある場合も考えられますので、今回のケースは一般的には火災保険で給付が受けられます。

という程度にとどめておいてください。あまり同じような事故を繰り返したりすれば、保険金を払ってもらえないこともあり得ます。

基本的にはこのようなケースでも大家さんと他の部屋の住民に損害を与えた場合の賠償金を火災保険で(正確には火災保険の特約で)払うことができます。

共同住宅での物損トラブルは気軽に火災保険の担当者に尋ねてみるとよいでしょう。