火災保険と家財保険の重要なチェックポイント
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火災保険と家財保険の重要なチェックポイント
先日こんな事故がありました。
トイレの給排水管の「弁」が壊れており、水があふれ出して木の床を取り換えなければならなくなりました。。火災保険の内容によっては保険の支払の対象になります。
もし知らなかった人は今一度自分の加入している火災保険の証券を見直してみてください。
火災保険の補償範囲
火災保険は火事だけ補償するわけではありません
一般的に火災保険の支払の対象になる損害
まずこのブログでも何回も紹介していますが、火災保険といっても火事での損害しか支払わないわけではありません。
損害保険金の補償内容の欄に火災、落雷、破裂、爆発、風、雹、水災、雪災、物体の飛来・衝突、「不測かつ突発的な事故」という補償内容があるはずです。
火災保険の証券をみれば、補償するところに○、補償にならない事故に×がついています。
火災、落雷、破裂、爆発に○がついていれば、火災や落雷、破裂、爆発で損害を受けた場合は対象になります。
逆に水災等に×がついていれば、河川の氾濫や洪水などで損害を受けても保険金は払いませんということになります。
冒頭の事例でいけば、火災、風災等に加えて、給排水設備の水漏れという項目があればその項目が○になっていれば支払要件になります。
または内容によっては、不測かつ突発的事故という項目で○になっていれば支払いになるかも知れません。
トイレの水漏れによる損害はどうなった?
で・・トイレの水漏れによって床や壁が損傷を受けた時はどうなったのかというと、「不測かつ突発的な事故」で支払われました。これは弁のつまりが原因だったからです。
純粋な水漏れなら、給排水の水漏れという項目が保険の対象になっていれば支払われます。
建物と家財の保険は別扱いという点も注意
そしてもう一つ重要なのがここです。
「建物」と「家財」の違いはみなさんご存知でしょうか?
火災保険を「建物」にしかかけていなかったとします。
この状態で
建物も中の家具や家電、洋服等、何もかも焼けてしまいました。
○が火災保険に入っている状態、×は火災保険に入っていない状態とします。
今はこのような状態です。
建 物 | 家 財 | |
火災保険 | ○ | × |
この時火災保険で補償されるのは
建物部分だけです。
建物の中に置いてあった家具、家電等の損害は残念ながら支払われません。
家具、家電は家財です
建物は補償されますが、この内容では家財は補償されないのです。
このケースで家財も補償するためには
「家財の火災保険」にも入らないといけないということです。
↓↓このような状態であれば、火事で損害を受けた時、建物、家財ともに補償されます。
建 物 | 家 財 | |
火災保険 | ○ | ○ |
地震保険も建物と家財がわかれています
ちなみに地震保険も建物と家財がわかれています。
さっきよりちょっと複雑なケース、行きます!
地震が原因で火事が発生しました
地震が原因による火事は通常の火災保険では支払われません。
したがって通常の火災保険ではなく、プラスアルファで地震保険に加入をする必要があります。
地震による火事で家財が焼けた時は、家財の地震保険に入っていないと補償されません。
このようにすれば、火災、地震の災害の時に建物、家財ともに準備ができている状態になります。
建 物 | 家 財 | |
火災保険 | ○ | ○ |
地震保険 | ○ | ○ |
火災保険の免責とは
免責額とは要は自己負担のことです。
保険の支払いの対象外となる金額の事。
免責3万円という火災保険の契約内容にしてあったら、
何らかの事故で損害が10万円が発生し、
10万円火災保険が出ることになったとします。
しかし免責額(自己負担)3万円を設定している内容だとすると、
実際にもらえる金額は
損害額10万円-免責額3万円=7万円
になります。
免責金額は何のためにあるの?
せっかくの保険なのに、わざわざ自己負担額を何のために決めるの?
実は、免責額を増やせば、支払う保険料が安くなります。
ちょっと火災保険料が高くて払えないなーーというときはこの免責額を増やせば
お手軽な値段で加入することができます。
火災保険なんてめったに使うことないから安くていいわーー
といって免責額を10万とかに増やすと本当に事故があったときに
何の役にも立たない保険になってしまいます。
実際に火災で全焼事故というのはめったになく、雪害や凍結による水漏れといった20万~30万
くらいの損害額になる事故がほとんどです。
免責額は私はゼロが望ましいと思いますよ。
この知識もなく、免責額なんて知らなかったという人は要注意です。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
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