台風による損害は火災保険の対象になるか?
- 2018.07.04
- 火災保険
台風により損害を受けた時、私達が加入している火災保険は対象になるのでしょうか?
実は台風による損害はいろいろなケースによって分類されるため、火災保険の内容を総合的に見ていく必要があります。
Contents
台風による損害ケース①風で物が飛んできて屋根が破損した
この場合は建物を保険の対象とする火災保険で、風災を補償する内容になっていれば保険の対象になります。
みなさんの保険証券の建物の火災保険の証券で風災のところに○印がついていれば、このケースは支払いになります。
台風による損害ケース②風によって屋根の瓦が飛んで行ってしまった
ケース①と全く同様です。
台風による損害ケース③自宅の屋根の瓦が飛んでいって、隣の家のガラスが割れてしまい修理代を請求された
この場合は自分の火災保険では対応することができません。
しかしながら、このケースのような自然災害の場合は不可抗力のため賠償責任も発生しないので、特に弁償する必要もありません。
基本的には自分の建物は自分で守るのが原則です。
ただし、すでに建付け等に不具合があり、それを見過ごしていて台風によってその箇所が壊れ隣の家のガラスを割ったような場合は賠償責任が発生する場合があります。
その場合は日常賠償責任保険(または個人賠償責任保険)が火災保険や自動車保険等に付保されていれば、そこに設定されている保険金額を上限に補償されます。
ただこのような自然災害で本人に過失が認められず、賠償責任が発生しないので、保険が出ないということは十分あり得ます。ここは微妙なケースです。
各々が火災保険にしっかり加入して、不測の事態で自分の建物や家財に何があっても大丈夫なようにしておくしか対策はありません。
台風による損害ケース④台風による大雨で屋根が壊れ、家の中の家財が破損した
大雨により屋根が壊れた場合は建物の火災保険で風災が補償の対象になっていれば大丈夫です(ケース①)しかし、その破損によって大雨が侵入し、家の中の家財や家電製品が壊れた時はどうなるでしょうか?
この場合は建物の火災保険では対象になりません。
建物とは別に家財にも火災保険をかけ、なおかつ風災も補償の対象に含めておかなければなりません。
建物と家財の火災保険は別物なのです
詳しくはこちらのブログを参考にしてください
台風による損害ケース⑤台風を原因とした土砂崩れで家が倒壊した
この場合は台風が原因ではありますが、風災にはならず、水災になります。土砂崩れは水災扱いです。
台風で床下浸水をした場合も水災になります。
保険料を安くするために水災は保険の対象外としているケースも頻繁に見受けられますので、
特に台風が多い地域にお住まいの方は自分の保険が建物、家財ともにお手元の火災保険の証券を確認してみてください。
水災の欄が○になっていますか?
台風は、風による損害は風災なのか水災なのかが横断的にかかわってきます。または自分の家でなく、近隣の人の建物を破損させたような場合でなおかつ過失が大きい場合は火災保険ではなく賠償責任がなければ対応できません。
このように火災保険と言いながらも災害によっては横断的な補償内容でカバーする必要があるケースもありますので
要注意です。
台風による損害ケース⑥強風でアンテナが折れた
屋根に固定してあったアンテナが強風で折れた場合も風の害(風災)として、火災保険の対象になっていれば給付が受けられます。
アンテナの折れた部分などの写真と修理、見積もりをまずは修理する前に取り付けて保険会社に相談しましょう。
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