火災保険や地震保険で受け取ったお金で修理しなくても大丈夫?

火災保険や地震保険で受け取ったお金で修理しなくても大丈夫?

火災保険や地震保険で受け取ったお金で修理しなくても大丈夫?

地震保険の事例をもとに・・

火災保険や地震保険で破損した部分を修理し、保険の支払い要件に該当していれば受け取ったお金は極端な話何に使っても大丈夫です。 ただ、申請にウソがあればそれは詐欺にあたります。

北海道胆振東部地震の際に私はたくさんの地震保険の支払いに立ち会いました。

地震保険の支払い要件をマニュアル通りに調べてみると、地震があったって保険会社は支払う気ないんだろ。

と思うような内容ですが、実際に地震保険の損害調査に立ち会いましたが正直どこが壊れているかよくわかりませんが、

保険会社の調査員がいろいろ損害箇所を見つけ出し、地震保険に加入さえしていれば最低限の水準の支払い額まではほぼ100%支払いとなりました。

その水準は正直保険会社のブラックボックスなので、なんでもかんでも支払いになるからお得ですよという話をしたいのでは決してありません。

ただ、当時私は外観に損傷はなくてもとにかく地震保険に加入しているのなら、保険会社の調査員を派遣するので立ち合いだけお願いします。といってことごとく支払要件に該当し、

実際に地震保険のお金が支払われて,

やっぱり地震保険に加入していてよかった。

となりましたし、私たちも自信をもって地震保険が大切ですよ。ということができるようになりました。

実際に私の家も震災の被害にあい、事故調査員がやってきました。

その時の調査の様子を書いた記事もあります。

私は受け取った保険金で家財を買いなおしましたが、正直、その際も建物の外観上は何の問題もありません。修理をせずにそのまま保険金だけ受け取った人はたくさんいました。

しかしそれは保険会社の社員がきちんと立ち会ったうえで、破損部分についてもお客様に説明をしたうえで(外見上はよくわからなくても)受け取った保険金なので違法では全くありません。

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そのお金は修理に使うのが本来ですが、直さずにそのままお金としてとって違う用途に使っても問題はありません。

ダメなケースは以下の通りです。

本来は自然災害でなく、もともと壁にヒビが入っていたのに、先月の雪にかこつけて、「雪害」として申請をして火災保険金を受け取った時。

というように虚偽の報告を上げて保険金を受け取ることは完全NGです。NGどころか、詐欺で本当に犯罪です。

バレなければ正直問題ありませんが、このような虚偽表示はいつか必ずバレます。繰り返しますが犯罪ですし、あまりにもコストパフォーマンスが悪いのでやめることをお勧めします。

火災保険ももちろん同様の扱いで可能です

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地震保険の事例で説明をしましたが、もちろん火災保険の扱いも同様です。

該当して見積や写真を提出したり、破損して修理の金額によっては保険会社の鑑定人にも立ち会いをしてもらいます。

そのうえで保険会社からお金を受け取ったのであれば、もちろん修理をするのが一番です。

その他の用途に使っても違法でもありませんし、保険会社の人に直しませんでした。

とつらっと言っても別になんでもありません。

火災・地震保険金で修理箇所を直さなかったときのデメリットは当然あります

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保険金を受けとって直さなかった際にデメリットはもちろんあります。

それは、。同じ箇所で火災保険の請求はできないということです。

そりゃそうですよね。例えば火災が原因で建物の外壁が損傷した場合、火災保険金を受け取って直さなかったのに、その場所で再度火災保険の請求ができて受け取れるとしたら、打ち出の小づち状態になってしまいます。

もちろん事故箇所などは保険会社は把握しておりますので、同じ要因で請求をしてもすぐにばれます。

事故箇所を直さないとさらに悪化することがある

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地震保険などで壁にヒビが入ったような場合、年数が経過するとその日々がさらにひどくなってしまうことがあります。

もちろん火災保険についても同様です

また、えてしてその修理をしていない箇所から、さらに損害が拡大するというのはよくある話です。

結論としては、受け取った保険金は保険会社に見積と写真を送付して、火災保険の支払い要件に該当する原因であれば他の用途に使っても問題はありません。

しかし、そのことが原因でさらに損害箇所が悪化したり、二次損害が起こってしまった場合は、もう火災保険では支払ってはくれないので、私は火災保険や地震保険を受け取ったら速やかに修理をしたほうがいいと思いますよ。

トラブルを先送りにしてもいいことがないのと同じです。

金子賢司

この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー金子 賢司

これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー公式HP