漏電やショートによる火災は保険で補償されるか?電気的機械的事故の事例
- 2016.07.05
- 火災保険
このブログを通じて火災保険は火災だけではなくいろんな災害や事故で補償してくれるというお話をしてきました。
とりわけ、不測かつ突発的な事故という要件でも支払われるということで驚いた方も多いと思います。
今回は漏電のお話です。
似たようなケースで停電復旧後にコンセントやコードの破損部分から出火する通電火災のケースもありますので、こちらも参考にしてください。
Contents
漏電による出火が発生するケース
単純にコンセント部分から出火したりするケースはよく言われますが、
近年多い台風をきっかけに湿気や水没によって、ショートしやすい環境が発生。
または冷蔵庫やエアコンなどの水滴や湿気が、コンセントの接続部などに発火しやすい状況を作りだすことがあります。
漏電による故障は火災保険の対象になるのか?
一時的な過電流で給湯設備がショートした、落雷によってショートして電化製品が作動しなくなったという場合はどうなのでしょうか?
不測かつ突発的事故で給付になりそうな気がしますが実はこれでは対象にはなりません。
もし漏電や過電流、ショートによって火事が発生すれば、火災保険の給付の対象になる可能性が高いです。
しかし火事に至らなかった場合、コンセントやプラグは無事で単純に使用不能になってしまった時は火事ではありません。ではこのようなとき火災保険は払われないのでしょうか?
このようなときに、火災保険では「電気的・機械的事故」という支払い要件が登場します。
漏電で焼けずに使用不能になっただけの場合
通常の火災保険にセットされている場合もあります。
特約としてセットしないと補償されないことがあるので確認が必要です。
損害保険の業界では通称EM(イーエム)とよんだりします。
電気的(electric)、機械的(machinary)の頭文字をとったものです。
電気的・機械的事故は「建物」の火災保険しか補償しない
この特約は通常建物の火災保険にしかつけることができません。
火災保険では建物と家財の保険は別々にかける必要がありますという話を以前しましたが、どれが建物なのか、家財なのかちょっと判断が難しいケースがありますよね。
たとえばエアコン。
固定されて簡単に取り外しができるかできないかが判断基準になります。
エアコンは建物と解釈できると思われます。
では扇風機は??扇風機はコンセントでつながっていて簡単に取り外しができるので家財になります。
したがってショートして作動しなくなった場合はエアコンは電気的・機械的事故で補償されますが、扇風機は補償されません。
そのほか、建物と認められるのは太陽光発電、給湯機、床暖房なども建物として認められます。
家財の火災保険は漏電やショートでの損害は対象にはなりませんが、現実的には考えにくいですが理屈的には外から雷が入ってきて、中の家具や家電に直接損害を与えた時は給付の対象になります。まあ、ほぼこのケースはないと考えてよいでしょう。
台風が発生したとしても、台風のさなかわざわざ窓を開けっぱなしにする人は皆無だと思われますので、やはり家財が台風にともなう大雨で雨ざらしにあい、ショートした。というケースも考えにくいですね。
漏電、ショートで火災が発生してしまった場合
漏電、ショートで作動しなくなった場合は電気的、機械的事故で補償することになりますが、漏電ショートなどで家財や建物が発火した場合、発火をすれば漏電やショートが原因でも火災が発生していることから、火事として扱われます。
いい方は悪いですが、漏電、ショートは火事で焼けたほうが支払の要件としてはシンプルですね。
家具や家電など固定されておらず簡単に取り外せるものは家財で、建物ではないので電気的、機械的事故の対象になりませんが、発火した場合は火災保険の対象になります。
保険金の額はいくらくらい?
こちらの計算式で計算します。
損害額ー自己負担額=損害保険金
損害額とは協定再調達価格を基準として算出し、保険の対象を事故発生時の状態に復旧するのに必要な費用です。
自己負担額は免責金額ともいい、この金額までは保険を使わず自己負担します。
という金額のこと。
例えば建物が損害を受けた時に1000万最大で給付される保険に自己負担額5万という設定をしている場合で、500万の損害があった場合は495万円が支払われ、5万は自己負担するという契約をすることです。
免責というのは保険会社が責任を免れる金額という意味です。
損害保険金は万が一の時に受け取れる最終的な保険金額のことを言います。
損害保険金は契約当初に取り決めた保険金額が最大となります。
契約当初に建物に最大1000万受け取れる火災保険を契約した場合は全焼したとしても1000万が最大で、1200万分の損害があったとしても当初の取り決めで1000万の保険金までとした場合はそれ以上は支払われません。
電気的機械的事故が該当となる機械設備の例
太陽光発電設備、火災報知機、照明設備、エレベーター、電動のシャッター、避雷針、アンテナ、空調設備(室内に置いてある空気清浄機などは対象外、あくまでも建物に固定されていることが前提です(ビルトインタイプといいます))、トイレ、換気扇、浴室テレビ、エアコン室外機、電気コンロ(ビルトインタイプ)、食器洗浄機(ビルトインタイプ)、分電盤、ヒートポンプ給湯器、警報機、インターホンなど
まだまだその他にも該当する設備がありますので、事故の際は都度確認が必要です。
非常に境界線がむずかしいので、今回は原則をお話させていただきましたが、このようなケースがあった場合はまずお知り合いの保険の担当者にお問い合わせください。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
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