遺族厚生年金について

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遺族厚生年金について

以下興味のある方はご覧ください。

遺族年金を知らない人は保険料を損しているかもしれない

遺族厚生年金とは

自営業の方など国民年金に加入されている方が受けられる遺族への給付に対し、遺族厚生年金はサラリーマンや公務員の方が亡くなった時に遺族の方に給付されるものです。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は亡くなった人が以下の要件を満たしたときに遺族に支給されます。

①厚生年金の被保険者であること

②厚生年金の被保険者期間に初診日がある傷病で、厚生年金の被保険者期間資格喪失後5年以内に亡くなった時。

お勤めの期間中に病気にかかり、その病気が原因で退職をまたいで退職3年後に亡くなったような場合も遺族は遺族厚生年金を受け取れるということです。

③1級、2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなった時。

④老齢厚生年金の受給権者(受給資格期間が25年以上あるものに限る)が亡くなった時

25年間以上サラリーマンや公務員(転職をしていても)の場合は該当します。

受給資格期間とは公的年金の保険料を20歳から60歳までの間に何年分きちんと払ってきたかということです。

保険料猶予のケースなど細かい要件はここでは割愛しますが、原則は20歳~60歳の間に25年以上

保険料を払っている状態のことを「受給資格期間が25年以上」と表現します。

例えばサラリーマンまたは公務員だった70歳のご主人が亡くなったような場合、

その人は現役時代サラリーマンまたは公務員で国民年金を40年きっちり

支払っていました。この方は25年以上払っているので老齢厚生年金を受け取る権利があるので、

必然的に遺族厚生年金も受け取る権利があります。

⑤老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が亡くなった時

例えば58歳のサラリーマン、または公務員の方が亡くなって、

25年以上この人が公的年金をきちんと支払っていれば、

老齢厚生年金の受給権者ではまだないですが、要件は満たしているので遺族厚生年金は支払われます。

要件の①~③を短期要件、④~⑤を長期要件といいます。

後で出てきますので覚えておいてください。

保険料の納付要件

遺族基礎年金と要件は同じです。一応以下に書きます。

国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、亡くなった時の前々月までに3分の2以上あること。

が要件です。

しかし平成38年4月1日までは

亡くなった時に65歳未満であれば、亡くなった日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

が要件です。

遺族とはどんな人が該当する?

では、遺族厚生年金を受け取れる人はどんな人が該当するのでしょうか?

遺族厚生年金はこの遺族の要件が実務では超重要です!!

①被保険者によって生計を維持されていた、夫、父母、祖父母です。

夫と父母、祖父母が受給できるのは、被保険者が亡くなった時に55歳以上の時に限られます。

繰り返します。

「夫、父母、祖父母です。

しかも受給できるのは60歳に達した時になります。

しかし夫だけは例外で、遺族基礎年金を受給していれば、遺族厚生年金も併せて受け取れます。

どういうことかというと、遺族基礎年金の要件覚えていますか?

18歳まで、1、2級の障害状態にある未婚の子なら20歳になるまでは60歳より前でも遺族基礎年金を遺族は受け取れます。

妻が亡くなった時に夫は55歳以上である必要がありますが、

夫については55歳以降で、子がいれば60歳より前でも遺族厚生年金が受け取れるという意味です。

②妻に年齢要件はありません

しかし、子のない妻の場合は夫の亡くなった時30歳未満だった場合は5年間のみになります。

遺族基礎年金は子のない妻は受け取れないので、子がいなければ5年間、遺族厚生年金のみの受け取りになってしまいます。

③子、孫

被保険者亡くなった時、18歳到達年度末日(3月31日)まで。20歳未満でも1、2級の障害状態で未婚であれば受け取れます。

①で夫が妻を亡くした場合、夫は55歳以上でなければいけませんが、子がいれば子は遺族厚生年金を受け取れるということになりますね。

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金は以下のように計算します。が難しいのでまずは金額の目安を知ってください。

遺族厚生年金を受け取れる人は、遺族基礎年金も受け取れますのでトータルの遺族年金の金額になります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金両方受け取れる人の金額の目安

(標準報酬月額に対して受け取れる遺族厚生年金+遺族基礎年金)

※標準報酬月額とはおおよその天引きなしの時点でのお給料の金額と考えてください

金額はあくまでも目安です。

標準報酬月額  

・子ども一人の場合  

・子ども二人の場合   

・子ども三人の場合の金額の順番で表示

標準報酬月額20万の遺族       

子ども一人の場合1,315,800円    

子ども二人の場合1,538,200円   

子ども三人の場合1,612,300円

標準報酬月額25万の遺族       

子ども一人の場合1,396,000円    

子ども二人の場合1,618,400円   

子ども三人の場合1,692,500円

標準報酬月額30万の遺族       

子ども一人の場合1,476,100円    

子ども二人の場合1,698,500円   

子ども三人の場合1,772,600円

標準報酬月額35万の遺族       

子ども一人の場合1,556,300円    

子ども二人の場合1,778,700円   

子ども三人の場合1,852,800円

標準報酬月額40万の遺族       

子ども一人の場合1,636,500円    

子ども二人の場合1,858,900円   

子ども三人の場合1,933,000円

標準報酬月額45万の遺族

子ども一人の場合1,716,600円

子ども二人の場合1,939,000円

子ども三人の場合2,013,100円

標準報酬月額50万の遺族       

子ども一人の場合1,796,800円    

子ども二人の場合2,019,200円   

子ども三人の場合2,093,300円

標準報酬月額55万の遺族       

子ども一人の場合1,876,900円    

子ども二人の場合2,099,300円   

子ども三人の場合2,173,400円

標準報酬月額60万の遺族       

子ども一人の場合1,957,100円    

子ども二人の場合2,179,500円   

子ども三人の場合2,253,600円

以下は遺族厚生年金の計算式です。興味のある方は確認してください。

(本来水準)の計算式

遺族厚生年金計算式

(従前額保障)の計算式

従前額

平均標準報酬月額と平均標準報酬額についてはこちらをご覧ください。

本来水準、従前額保障のいずれかで計算しますが、この場で説明するにはかなり難解ですので、

割愛します。

加入月数が25年に満たない場合は、被保険者期間の月数を300か月で計算します。