平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いについて

平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いについて

2003年4月より厚生年金に「総報酬制」が導入されました。こちらのサイトで厚生年金の計算方法について解説をしておりますが、厚生年金を計算する際に使われる標準報酬とは何でしょうか?みなさんの給料明細をお手元に用意しながらだとなおわかりやすいですね。

なくても大丈夫です。

この平均標準報酬月額という言葉は、厚生年金保険料を計算するうえでも、健康保険料や介護保険を計算するうえでも非常に重要です。是非みなさんにわかりやすく伝えていきたいと思います。

平均標準報酬月額

標準報酬月額は一般的にもらう給料の金額の事をさします。いきなりですがまずはこちらの表をご覧ください。

ちゃんとこの後解説します・・

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(表:全国健康保険協会(北海道版)より)

報酬月額で厚生年金保険料を計算してみよう

例えば私の基本給が190,000円だっとします。

この表に当てはめるとまず報酬月額の列を見てください。

すると、上記の表で19万円は18万5千円~19万5千円に入りますね。

そしてその左の行を見てください。

19万円と書かれています。18万5千円~19万5千円の方は19万円として計算しますよ。

という意味です。

この19万円を標準報酬月額と言います。

この19万円(標準報酬月額)をもとに厚生年金保険料や健康保険料は変わっています。

例えば平成29年度9月からは厚生年金保険料は18.3%(厚生年金保険料の列参照)になっています。

厚生年金保険料は190,000(標準報酬月額)×18.3%=34,770円

ところがこの厚生年金保険料は労使折半(会社と従業員が基本半分ずつ負担をする)なので、

34,770円÷2=17,385円です。

この方が基本給から差し引かれる厚生年金保険料は17,385円になります。

自分の給料の明細を是非計算してみてください。

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DarkoStojanovic / Pixabay

札幌市の場合を例に報酬月額から健康保険料を計算してみよう

健康保険料は都道府県によって率が違うので、率は各々の県を参考にしてください。

健康保険について詳しく知りたいかた

ここでは私の住んでいる北海道を例にします。

標準報酬月額は19万円でこの数字を使います。

19万円(標準報酬月額)×北海道の全国健康保険協会の健康保険料率は11.87%なので

19万円×11.87%=22,553円

健康保険料も労使折半なので22,553÷2=11,276.5

50銭以上の端数は切り捨てになるケースの場合と仮定すると(上記表の枠の中に端数処理の方法が書いてあります)

11,276円

全国健康保険協会で北海道の場合は11,276円の健康保険料になります。

会社ごとに健康保険がある場合はそちらの料率を参考にしてください。

私はどこの健康保険に加入をしているのかわからないというときは、お手元の健康保険証に書かれています。

※国民健康保険を払っている方は計算方法も違いますし、労使折半ではありませんので注意してください。

毎年19万円でずっとそのままならいいのですが、長い人生給料が増えることも減ることもあります。

平均標準報酬月額を計算してみましょう

毎月微妙に19万円、21万円、18万円みたいに変動する会社だったら健康保険料や厚生年金を計算して給与明細を作る人も大変ですよね。

その場合も標準報酬月額というものをまず設定します。

標準報酬月額は4月、5月、6月の平均額を用いて計算され、7月に決定されるという流れになっています。
単純に4,5,6月の報酬の平均額をもとめ、どの等級にあてはめるかによって求められます。

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19万円の基本給の人は毎年の昇給がない限りずっと19万のままでしょ・・と思うかも知れませんが、報酬に含まれるものには毎年の給与以外にも、例えば会社で通勤手当、家族手当、住宅手当などがあるときはその金額も含まれます。

19万円の他に毎月1万円の通勤手当がある場合は、これまで例で使ってきた18等級ではなく、19等級を使いますので注意してください。

通勤手当も合計するとこの人の報酬は20万円とみなされます。

報酬月額は19.5万円~21万円の間に分類され、標準報酬月額は20万円とみなされますので注意が必要です。

この表の計算式ではボーナスがないという過程で計算しています。平均標準報酬「額」ではなく、平均標準報酬「月額」を計算するためなのでご了承ください。

過去24か月の平均標準報酬月額を計算したいよ。ということであれば過去2年の標準報酬月額を24か月分合計して24で割れば平均標準報酬月額が算出できます。

過去2年の平均標準報酬月額はいくら??と言われたらこのように計算しますし、これまでの平均標準報酬月額はいくら?と聞かれたら、過去から今までの標準報酬月額の平均を足してそれまでの月数で割ります。

標準報酬月額が、7月意外にも変わることがある?

保険会社の営業があり得るかも知れませんが、過去4,5,6月はずっと給与が20万だったのが急に調子がよくなり、7,8,9月は40万にジャンプアップしました。このような著しい上昇や減少があったときは、途中で平均標準報酬月額が変わることがあります。

平均標準報酬額とは

総報酬制の導入後、平均標準報酬額による計算が導入されました。

前述は平均標準標準報酬「月額」、そしてこちらは平均標準報酬「額」。

何が違うのかというと毎月のお給料の他にも、ボーナスにも毎月の給与と同様の健康保険料、厚生年金保険料がかかるようになった。

ということです。

2003年4月~(平成15年4月)からこの総報酬制がスタートしました。

ボーナスは今までほんのちょっとだけの健康保険料と厚生年金の料率で済んでいたのです。

これが、毎月の給与(報酬)にかかる金額と同じ率になるなんてものすごい負担が増えたんじゃないの?

と思うかも知れませんが、

毎月の給与(報酬)にかかる料率がグッと下がったので一概に割高になったというわけではありません。

これによって従来ボーナスが多い企業は健康保険料や厚生年金保険料が少ないじゃないか!という不公平感が緩和されたのです。

平成15年3月までは平均標準報酬月額、平成15年4月~は平均標準報酬額(ボーナスも入れて計算する、その代り料率は下げた計算方法)になります。

上記の例では2016年の事例ですが、平均標準報酬月額を使っていますが・・ご容赦ください。

是非ご自身のケースで計算してみてください。