厚生年金保険
- 2016.01.31
- ライフプラン FP 独学 ファイナンシャルプランナー
厚生年金保険の意義
厚生年金は労働者の老齢や障害、万が一の時ついて保険給付をおこない、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する目的とあります。厚生年金保険は労働者を保護の対象としており、国民年金の被保険者は同時に国民年金にも加入しているという第二号被保険者に該当することになります。
保険給付をおこなうのは老齢・障害・亡くなった時が要件であり、業務上か否かは問われない。
老齢厚生年金
老化をきっかけに給付が開始となるものです。
原則として65歳~国民年金に上乗せして支給される。しかし生年月日によっては65歳よりも前からでも支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金と言います。
厚生年金保険は昭和60年から支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
報酬比例部分と定額部分に分けられ、まず定額部分の支給開始年齢が引き上げられ続いて報酬比例部分が引き上げられます。生年月日別のスケジュールについては以下の日本年金機構のホームページを参考にしてください。
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる要件
- 男性の場合、誕生日が昭和36年4月1日以前
- 女性の場合、誕生日が昭和41年4月1日以前
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること
- 1年以上厚生年金の被保険者であること
- 60歳以上であること
特別支給の老齢厚生年金の計算方法
特別支給の老齢厚生年金=①定額部分+②報酬比例部分+③(加給年金)
①の定額部分の計算方法
=1,626円×生年月日に応じた乗率×被保険者期間月数
②の報酬比例部分の計算方法
=以下のaとbの合計で計算をする
a=平成15年3月までの期間分=平均標準報酬月額×乗率/1.000×被保険者期間の月数
b=平成15年4月以降の期間分=平均標準報酬額×乗率/1.000×被保険者期間の月数
平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いはこちらをご覧ください
③加給年金
加給要件を受け取れる条件
- 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
- 生計を維持している65歳未満の配偶者がいること
- 特別支給の厚生年金のうち、定額部分の受給があること
上記要件を満たす場合に生年月日に応じて一定額を受け取ることができます。
妻が65歳になった時点で加給年金は支給されなくなるが、65歳からは加給年金の代わりに振替加算が加算される
老齢厚生年金支給の要件
65歳になると老齢厚生年金の支給が開始となります。
65歳からの老齢厚生年金の受給要件は以下の通りです。
- 65歳以上であること
- 1カ月以上の厚生年金保険の被保険者期間があること
- 老齢基礎年金の受給資格期間をみたしていること
※特別支給の老齢厚生年金については、厚生年金保険の被保険者期間は1年間が必要だったことに対して1カ月であることに注意。
老齢厚生年金の計算方法
老齢厚生年金=①報酬比例部分+②経過的加算+③(加給年金額)
②の経過的加算について
定額部分を受け取る資格のある人は65歳になった時点で、計算上受給額が減少してしまう。その受給額の減少を穴埋めするために経過的加算がある。
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