遺産分割
- 2016.01.09
- 相続・事業承継 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
遺産分割
遺産の分割は遺言があれば遺言に従い、遺言が無ければ法定相続分いよって分割されます。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言や法定相続分によらずに事由に分割をすることができます。全員一致で合意していれば、遺言や法定相続分と異なる分け方でもその合意した分け方が優先されます。
遺産分割協議は相続人全員が参加している必要があります。相続人全員が参加していないと協議は無効になります。
分割の種類は以下の2通りがあります。
①指定分割
遺言で分割の方法を定めること。後述する協議分割や家庭裁判所による分割より優先される。
②協議分割
共同相続人全員の協議によって分割する方法。被相続人の遺言が無い場合は協議分割の方法をとります。この協議がまとまらなければ、調停、審判で決めることになります。
分割の方法
①現物分割
遺産を現物のまま分割する
②代償分割
特定の相続人が財産の現物を取得して、その現物を取得したものが他の共同相続人に自己の財産を提供する。双方の財産が相続税の課税対象となり、現物を取得した人は提供した財産分を控除。代償財産を得た人は得た分を相続財産に加算する。
③換価分割
相続財産の一部または全部を金銭に替えて、その金銭で分割する方法
分割が確定したら、後々のトラブル防止のために合意文書を作成します。
この文書を「遺産分割協議書」と言います。財産の名義変更をおこなう際に必要となる。
決まった形式はないが、以下の点に注意する必要があります。
- 財産の内容、相続人を明確に記述してあること
- 相続人全員が名を連ねており、署名をしていること
- 印鑑証明を受けた実印を押印する
後々、全員の合意を証明できるようにしておくと後々のトラブルにも対応することができます。
共同相続人に未成年者がいる場合は、親権者等の法定代理人が未成年者に変わって遺産分割協議に参加します。しかし、その親権者も共同相続人に含まれている場合は代理人になることができないため、家庭裁判所に特別代理人を専任してもらう必要があります。
未成年者が複数いる場合は、別の人を特別代理人として専任します。
また、認知症の人がいる場合は意思能力の程度によって、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを専任しなければなりません。兄弟が成年後見人になっているような場合は、特別代理人を家庭裁判所で専任してもらう必要があります。
- 前の記事
相続の放棄と承認 2016.01.09
- 次の記事
遺言(直筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言) 2016.01.09