利子所得、配当所得、不動産所得

利子所得、配当所得、不動産所得

それぞれの所得の詳細について説明していきたいと思います。

まずは利子所得からです。

利子所得

  • 預貯金の利子
  • 特定公社債の利子・収益分配金
  • 一般公社債等の利子・収益分配金
  • 金銭信託の収益分配金

で得た所得が利子所得に該当します。

利子所得=受け取った利子の金額(収入金額)※利子所得に経費はない

特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債およびそれらで構成された投資信託の事を言います。特定公社債は申告分離課税ですが、申告不要とすることもできます。

一般公社債は特定公社債以外の物をいいます。

利子所得は支払いをうけるときに20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収され、課税関係が完了する。

源泉徴収とは税金が天引きされて、納税が終了するということです。

ちなみにお金を貸して利息を得た場合は利子所得にはなりません。

配当所得

配当所得は株式や株式投資信託、公社債投資信託以外の配当による所得をいいます。

配当所得=収入金額-負債の利子

で計算されます。

負債の利子とは、その配当金を得るために株式を購入した際に借入をうけた場合、元本を持っていた期間に対応する借入金に係る利子は経費として差し引くことができる。

配当所得は、総合課税と申告分離課税を選択できる

配当所得は原則、総合課税で源泉徴収される。しかし、上場株式等の配当所得については、配当所得だけ単独で計算する分離課税も選択することができます。

配当所得は基本的には総合課税で、なおかつその支払いの配当をうけるときに、上場株式などの配当から源泉徴収税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が差し引かれて、最終的に確定申告で精算をします。

申告分離課税を選択した場合は、上場株式との譲渡損失との間で損益通算ができるというメリットがあります。非上場株式の配当は損益通算できません。

申告不要制度

上場株式の配当・・・金額にかかわらず源泉徴収のみで申告不要とすることができるが、発行株式総数の3%以上を所有している等の大口株主は少額配当に限って(10万円以下)源泉徴収のみで申告不要とすることができる。

上場株式以外の配当・・・少額配当10万円以下に限って、源泉徴収のみで申告不要とすることができます。

不動産所得

不動産所得の計算式

不動産所得=収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)

土地や建物の貸付による地代収入や家賃収入による所得は不動産所得に分類されます。

それ以外にも、権利金、更新料、駐車場の地代、船舶や航空機の貸付なども入ります。

※ただしアパートで食事を提供するような場合は家賃は事業所得や雑所得となります。

※駐車場収入についても保管責任がない場合は不動産所得、保管責任がある場合は事業所得、雑所得とみなされます。駐車代金を領収する設備を備えていることから、コインパーキングも保管責任ありとみなされます。

将来返還する敷金や補償金は収入に含めることはできません。これらは将来返還しないということが分かった時点で所得となります。

必要経費になるものは、固定資産税、不動産取得税、登録免許税、修繕費や損害保険料、借入金の利息などがあります。

不動産所得では事業的規模かそうでないかが問題になることがあります。

不動産所得で事業的規模が問われるのは??

不動産所得は他の所得と通算できる総合課税です。

不動産所得は事業所得と混同されがちですが、事業的規模だからといって事業所得になるわけではないことに注意。

事業的規模になることのメリット

青色申告をしていて」事業的規模でなければ青色申告控除額は10万円、事業的規模なら青色申告控除65万円が控除できる。

事業的規模の目安(5棟10室基準)

どれくらいの規模なら事業的規模と認められるのかというと

5棟10室基準が目安

①アパート等を貸すことができる独立した部屋数が、おおむね10室以上あること。

②家屋の貸付ができる頭数が5棟以上であること