一時所得、雑所得

一時所得、雑所得

一時所得

一時所得とは労働や不動産収入のように常時得られるものではなく、読んで字のごとく一時的に得た収入の事を言います。

  • 生命保険の満期金、解約返戻金
  • 損害保険の満期金
  • 懸賞の賞金、商品、クイズの賞金
  • 競馬の払戻金
  • 落し物を拾ったときに発見したことによって受け取れる謝礼

一時的に受け取るものではありますが、以下のものは非課税扱いになります。

  • 宝くじの当選金
  • 相続、遺贈、個人からの贈与による所得
  • 損害保険金や慰謝料など

一時所得の計算方法

収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除(最大50万円)

最終的な所得は上記計算式で算出された金額の2分の1が一時所得となる。

(計算例)解約返戻金300万円、払った金額(総払込保険料)200万の場合

300万円(収入金額)-200万(支出した金額)-50万=50万

50万×1/2=25万

したがって25万円が一時所得となる。

雑所得

これまで9種類の所得について述べてきましたが、雑所得はそのどれにも該当しない所得になります。まず大きく2つにわけられます。

1、公的年金等による収入

国民年金、厚生年金、企業年金など(老齢に起因する年金給付)によって得られる年金収入は雑所得となります。

公的年金控除の控除額一覧表

年令年間の年金額控除額
65才未満 70万円以下 全額
 70万円超~130万円未満 70万円
 130万円以上~410万円未満 年金額×25%+37万5千円
 410万円以上~770万円未満 年金額×15%+78万5千円
 770万円以上 年金額×5%+155万5千円
65才以上 120万円以下 全額
 120万円超~330万円未満 120万円
 330万円以上~410万円未満 年金額×25%+37万5千円
 410万円以上~770万円未満 年金額×15%+78万5千円
 770万円以上 年金額×5%+155万5千円

この表をみてわかる通り、65歳未満での年金の受取と65歳以上の年金の受取では雑所得の計算によって算出される金額が若干異なります。

具体的に計算すると以下の通りです。
・65才未満で年金額が240万円の場合
公的年金控除額=240万円×25%+37万5千円=97万5千円となり、
課税対象となる年金額=240万円-97万5千円=142万5千円

・65才以上で年金額が360万円の場合
公的年金控除額=360万円×25%+37万5千円=127万5千円となり、
課税対象となる年金額=360万円-127万5千円=232万5千円
となります。

2、公的年金以外の雑所得

個人年金の年金受取や作家以外の原稿料や講演料などが該当します。

公的年金以外の雑所得の計算方法

収入金額-収入を得るためにかかった経費

最終的に1の公的年金等の雑所得と公的年金以外の雑所得を合計した金額が最終的な雑所得の金額となります。