都市計画法
- 2016.01.03
- 不動産 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
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都市計画法
自分が所有している土地があったとしても、自由に利用できるだけではありません。自分だけがその場所に住んでいるわけではないからです。その土地に住んでいて、急にあなたが不動産投資でもするかーーと思い立って、戸建ばかりの地域に一人で高層マンションを建ててしまったとしたら、近隣の住民からしたら迷惑なことも考えられるのでこのような法律があるわけです。
国や自治体は国民が健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を確保し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため都市計画法があります。都市計画法が適用される区域を都市計画区域と言います。
ここは都市計画区域ですよと指定をするのは都道府県です。2以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定します。
都市計画区域は以下の3つに分類されます
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引き区域
①市街化区域
既に市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的、かつ計画的に市街化を図るべき区域
②市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
③非線引き区域
市街化区域、市街化調整区域などに指定されない区域
その他
都市計画法の適用とならない都市計画区域外や、都市計画区域外ではあるが、乱開発などを防ぐために都道府県が将来の都市として整備をするために指定した準都市計画区域等があります。
用途地域
用途地域は住居、商業、工業に大きく分けられます。住宅地と工場が入り混じったような地域が仮にあった場合、住民にとっては騒音や工場からの煙などで悩まされたり、工場にとっては同じ工場が集まっていたほうが業務の利便が良くなる等、ある程度一定の土地利用は集まっていたほうが効率的です。そのため地域によって用途をある程度定めています。これを用途地域と言います。
建物の用途を制限した区域のことをいいます。市街化区域は用途地域は必ず定めなければならず、市街化調整区域、非線引き区域には必ず定める必要はないが、定めることはできます。
分類 | 用途 | 内容 |
---|---|---|
住居系地域 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の専用地域 |
第二種低層住居専用地域 | 小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域 | |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の専用地域 | |
第二種中高層住居専用地域 | 必要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域 | |
第一種住居地域 | 大規模な店舗・事務所の立地を制限する住宅地のための地域 | |
第二種住居地域 | 大規模な店舗・事務所の立地を一部制限する住宅地のための地域 | |
準住居地域 | 自動車関連施設沿道サービス業と住宅が調和して立地する地域 | |
商業系地域 | 近隣商業地域 | 近隣住民のための店舗、事務所などの業務利便の増進を図る地域 |
商業地域 | 店舗、事務所などの業務利便の増進を図る地域 | |
工業系地域 | 準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 |
工業地域 | 工業の利便の増進を図る地域 | |
工業専用地域 | 工業の利便の増進を図るための専用地域 |
開発許可制度
建築物や特定工作物を建築するために土地の造成をおこなうことを開発行為といい、一定の面積以上の開発をおこなうためには都道府県知事の許可が必要になります、
開発許可をうけた開発区域内では工事完了広告があるまでは、土地の譲渡はできるが建築物を建築することはできない。
開発許可が必要となるケース
都市計画区域のうち
市街化区域・・・1000㎡以上
市街化調整区域・・・規模にかかわらず許可が必要
非線引き区域・・・3000㎡以上
都市計画区域以外
準都市計画区域・・・3000㎡以上
それ以外・・・10,000㎡以上
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