10種類の所得と14種類の所得控除

10種類の所得と14種類の所得控除

10種類の所得と14種類の控除

一概に所得が500万でした、600万でしたと言ってもいろいろな働き方があります。

サラリーマンは給料のみの方もいるかも知れませんが、今では副業で不動産のオーナーで収入を得たり、こっそりアルバイトをしていたり、ネットオークション等で収益を得たりしているケースもありますよね。

純粋にサラリーマンで所得が500万の人と、個人事業主で不動産収入やネットオークション等で稼いで収入から経費を引いた分で所得500万とではちょっと内容が違ってきます。
そこでどのような所得の種類があるのか見ていきましょう。

10種類の所得

所得税は「所得」に対して課税されます。

所得=1年間の収入金額-その収入を得るための必要経費であらわされます。

この所得からさらにこの後のパートで説明しますが、所得控除を引いたものが課税所得金額というものになります。課税所得金額に税率をかけて税額が算出されます。

まずはその年の所得を把握することからスタートします。所得の種類には10種類あります。

①利子所得

②配当所得

③不動産所得

④事業所得

⑤給与所得

⑥退職所得

⑦山林所得

⑧譲渡所得

⑨一時所得

⑩雑所得

非課税となる所得

そして、その所得の特性上非課税となるものがあります。代表的なものを以下にあげます。

1、遺族年金や障害年金

2、雇用保険の基本手当、労災保険の給付

3、生活に通常必要な動産の譲渡によって得る所得

※1個や1対(たとえば高い手袋や靴などがあった場合)が30万円を超える貴金属や宝石、絵画などは非課税とならない。

4、損害保険金や損害賠償金等

5、宝くじの当選金

6、給与所得者の通勤手当(最高1カ月10万円)平成28年度1月1日より15万円、出張旅費

総合課税とは

以下の所得は所得を合計して計算することができます。

配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、譲渡所得の一部、一時所得

給料をもらっている人が、不動産の家賃収入もプラスして有るような場合、所得を合算して確定申告をしなければなりません。

また、生命保険の満期金等も該当します。給料等に満期金の一部の金額を合わせた金額を確定申告しなければなりません。

分離課税とは

他の所得とは合算しないでそれぞれで計算をするもの。給料に不動産収入がある場合みたいに、合計しなくてもよいということです。

所得税の最大の税率は4000万円以上で45%になります

控除額はここでは置いておいて、

仮に年収600万の人がその年に退職金3500万円を受け取ってしまったらどうなるでしょうか??その年の所得は4100万円になり、

4100×45%退職金から税金が引かれ一発でほぼ半分になってしまいます。

苦労して働いてきた退職金を一度に受取ったら半分税金で持って行かれた。

それではあんまりではないですか?

このような要員もあって、その所得の特質上所得は合算できなかったり、それぞれの所得について様々な計算方法が設けられているのです。

具体的には、土地や建物、株式の譲渡所得、山林所得、退職所得がそれに該当します。

源泉分離課税とは

所得の支払いをする時点であらかじめ税金を差し引いて、納税者に変わって国に納付して課税関係が完了となるもの。

利子所得がこれに該当します。

利子所得については、源泉分離課税で

他の所得とは分離して課税しますよ。

分離課税には源泉分離課税と、申告分離課税があります。

他の所得とは分離させなければいけませんよというのが分離課税です。

申告分離は自分で確定申告をしなければいけない分離課税。

源泉徴収は税金分が引かれて自分では何もしなくていい分離課税です。

自分では何もしなくていい分離課税は税金を源泉徴収される。という表現をされます。

給与所得や利子所得、配当、報酬等が源泉徴収されるものの代表といえます。

所得から今度は控除額を引いていく

そして、最終的に算出される所得に応じて、超過累進課税といって異なった税率をかけて税額が計算されていきます。

それぞれ担税力といいますが、収入が多い人に税金を負担してもらう力があるということを量的担税力。また、扶養親族がいる、配偶者がいるなど家庭環境によって所得を減らす制度を所得控除と言いますが、こちらは質的担税力を踏まえた措置ということができます。

これらの所得控除を踏まえた結果、支払う税金が緩和されることになります。

14種類の所得控除

年収300万円の人がいたとして、独身なら何とか生活していけるかもしれませんがこの人に配偶者がいて、子供が3人いたら大変ですよね。そのような場合にその世帯の状況を加味してその担税力(税金を負担する余力)を考慮してこのような控除が設けられているのです。

ですので配偶者がいる方はいない人より少し所得を少なくすることができ、お子様がいる方はそのお子様の年齢にもよりますが、さらに所得を少なくすることができます。

人的控除

①障害者控除

②寡婦(寡夫)控除

③勤労学生控除

④配偶者控除

⑤配偶者特別控除

⑥扶養控除

⑦基礎控除

物的控除

①雑損控除

②医療費控除

③社会保険料控除

居住者が同一生計の配偶者やそのほかの親族の負担するべき社会保険料を負担した場合にはその全額が総所得金額から控除されます。

該当となる社会保険料は、健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、雇用保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金厚生年金基金の掛金になります。

④小規模企業共済等掛金控除

⑤生命保険料控除

⑥地震保険料控除

⑦寄付金控除

それぞれの所得や控除の詳細は各項目よりリンクをお願いします。

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