インボイス制度と増税の前に消費税の理解を深めましょう
- 2019.09.10
- タックスプランニング
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インボイス制度と増税の前に消費税の理解を深めましょう
2019年~10月から一部増税がスタートしますね。せっかくなので消費税について詳しく理解をしてみましょう。
消費税は納税をする人と負担をする人が異なる間接税であるという特徴があります。
所得税などは自分で働いて得た収入に応じて、サラリーマンの方であれば給与から天引きになります。個人事業主であれば、所得から自分で税金を計算して税金を払います(確定申告)。
要するに自分の分の税金は自分で払います。消費税を間接税というのに対して、直接自分で税金を払うので直接税といいます。
間接税は税金を納める人と、支払う人が別です。私たちが買い物をしていて、それぞれの商品に消費税がかかっているため、個人的には税務署に消費税を払っているわけではありません。じゃあ、私たちがとあるお店で消費税込みで払って、得た税金はお店がもしかしたらネコババしているかも??
もちろんそんなはずはありません。
店舗なり、事業主が私たち個人から消費税を集めてまとめて払ってくれているのです。
税の負担者は「消費者」、納税者は「事業者」
※所得税は税の負担者と納税者は同じです。
消費税は実質、私たち消費者が負担をするのですが、納税するのは個人事業主と法人です。
消費税が課税される要件
消費税がかかる要件(消費税の課税要件)は以下の4つです。
消費税のかかる売上のことを
課税売上げといいます。
- 国内での取引であること
- 事業者として事業で行うこと
- 対価を得る取引であること
- 資産の譲渡、貸付、役務の提供など
- 外国からの輸入についても輸入の時点で課税されます。
消費税の税率
消費税率は現状8%、2019年10月~10%となるのですが、実はこの消費税は
消費税と地方消費税に分かれています。消費税も国に納付する分と地方自治体に納付する分で分かれているのです。
現在 | 2019年 10月1日~ | |
消費税率 | 6.3% | 7.8% |
地方消費税 | 1.7% | 2.2% |
合計 | 8.0% | 10.0% |
消費税額の算出方法
課税売上に係る消費税額-課税仕入れに係る消費税額 ※課税仕入れの方が多くなった場合は確定申告で還付を受けることができます
中小事業者の特例
小規模事業者の負担軽減のため、その課税期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、課税期間の基準期間の課税売上高が1000万以下でも、特定期間において、課税売上高が1000万円をこえた場合はその課税期間から、免除されなくなってしまいます。
特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月1日~6月30日
法人の場合は原則、前年の事業年度の開始日、以後6カ月の期間のことを言います。事業年度が4月1日だったとしたら、前年の5月1日~9月30日ということです。
特定期間における1000万円の判定は、課税売上高に変えて、給与等支払額の合計額により判定することができます。
新規事業者の場合
では前年の売上がない新規事業の場合は消費税はどうなるのでしょうか?
新しく設立された法人は前年売上が無いため、第1期、第2期は免税事業者、すなわち納税が免除されます。しかし、事業開始年度開始の日の資本金、出資金が1000万円以上の場合は納税は免除されません。
また、新規事業を創設したのが、課税売上高が5億をこえる事業者が新規法人に50%以上出資した場合、その新規法人は免税にはなりません。
簡易課税制度
消費税額の納税にあたり、課税仕入れに係る消費税額の算出が煩雑になる中小事業者の事務負担軽減のため、実際の仕入れに含まれる税額を計算せず、仕入れ額を業種によってみなし税額とする方法があります。
基準期間が5000万円以下の事業者であり、簡易課税の適用を受ける旨の届出書の提出が必要です。
みなし仕入れ率は以下の通りです。
課税仕入れに係る消費税額を
課税売上に係る消費税額×みなし仕入率
で計算することができます。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業 |
第三種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、ガス、電気等 |
第四種事業 | 60% | 第一種~三種、第五種以外の事業や飲食店 |
第五種事業 | 50% | 運輸通信、保険、金融、サービス(飲食を除く) |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
消費税の納税について
確定申告の納付期限
法人は課税期間末日の翌日から2か月以内
個人事業主は3月31日まで
中間申告
直前の課税期間の税額が48万円(地方消費税を除く)が48万円をこえる場合は一定の金額を中間申告し、納税しなければなりません。
地方消費税を除く消費税の年税額 | 中間申告の回数 | 中間申告納付額 |
48万超~400万以下 | 1回 | 年間税額の2分の1 |
400万円超~4800万以下 | 3回 | 年間税額の4分の1 |
4800万円超~ | 11回 | 年間税額の12分の1 |
インボイス制度について
消費税にまつわるトピックとしてアツいのは2023年10月~導入となるインボイス制度です。意外とこの制度をめぐって巷がざわついています。
消費税というのは、消費者に代わって店舗(企業)が国に税金を納めます。
消費者が1000円の商品に80円の消費税(8%)がついて1080円を支払えば、その80円は消費税として店舗(企業)が国に納めます。
そのお店だって物を仕入れて購入する立場になると消費税を仕入先に払うことになります。
例えば、店舗は消費税込みで1080円で売る商品を売るために、600円の商品を仕入れたとしたら消費税8%を払うので648円を仕入先に支払います。
ということでこの場合店舗は
消費者から受取った消費税80円-仕入先に支払った消費税48円=32円を国に払えば良いのです。
しかし、2023年以降は仕入先が「適格請求書発行事業者登録」という登録をして、仕入先は「適格請求書を発行」し、店舗は「適格請求書の保存」が義務付けられます。以下のようになります。
もし適格請求書発行事業者登録をしていなかったら・・
仕入先は適格請求書を交付することができません。ということは店舗ももちろん適格請求書を受け取れないので保存はできません。
するとどうなるのかというと・・
消費税を払っていないことになります。
以下のようになります。
仕入先には消費税込みで払ったのに、店舗は80円まるまる消費税を払う。
こんなことが起こります。
すると考えられるのは、適格請求発行事業者が消費税分はいらないと応対するか、、しぶしぶ適格請求発行事業者になるしかありません。
何が問題なのかというと、中小事業者の特例で解説しましたが、ざっくり前々年の売上が1000万以下の場合は当年の消費税を納めなくていいのです。
店舗から消費税だけうけとって、その消費税は納税しなくてもよかったのです。
ところが、免税事業者である場合は適格請求発行事業者になることができません。
ということは
①消費税を負担して、適格請求書発行事業者になるか・・
②消費税はいりません。と店舗に事業主に言うか・・
③いままで通り店舗から消費税だけちゃっかり受取れる取引を許してもらう
しかありません。
③は絶対にないと思いますね。単純に上記の表のように(店舗(企業))の負担が増えるだけですから・・
ということでいままで前々年の売上によって今年の消費税の納税を免除されていた人たちがそうはいかなくなってきたのです。
そりゃあざわつきますね。。
なお、前々年という表現はちょっとざっくりなことと、売上1000万というのか消費税がかかる取引が1000万ということなので注意してください。消費税がそもそもかからない取引もあります。
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