国民年金について

国民年金について

年金の被保険者には国民年金、厚生年金、平成27年10月までは共済年金制度がありました。
今回は国民年金についてです。

国民年金の加入者の要件

日本国内に住んでいる、第2号被保険者、第3号被保険者以外の者(自営業、自営業の配偶者、20歳以上の学生、無職)

国民年金の保険料

被保険者本人または世帯主か配偶者のいずれかの者が保険料を納める。
国民年金保険料は定額となっており、月額16,260円です(平成28年4月から)。毎年4月に280円ずつ引き上げられてきており、平成29年度に16,900円で据え置かれる予定。ただし、賃金の上昇率や物価を加味するため、若干前後する。

国民年金保険料の免除と猶予

所得や年齢によっては国民年金の保険料が免除されたり、猶予されたりすることがあります。
ここでいう所得とは個人の所得ではなく、世帯の所得で計算されます。免除と猶予と滞納の違いについては後述します。

法廷免除

一定の要件に当てはまる場合、届け出によって国民年金保険料が免除となる場合です。
障害基礎年金の受給者や生活保護を受けていれば、全額免除となります。

申請免除

所得が一定以下の場合、申請により保険料が免除となります。全額免除になる場合、3/4免除になる場合、半額、1/4免除がある。

学生の納付の特例

20歳以上の学生の本人の前年所得が一定以下であれば、申請することで保険料の納付が猶予されます(※免除とは異なる)

若年者納付猶予制度

30歳未満で本人と配偶者の前年の所得が一定以下であれば、申請することで猶予されます。

合算対象期間(カラ期間)・・保険料の免除と猶予とは

国民年金を払う義務がある人が払わない場合は、理由がないか、お金がなくて単純に払わないなど意図的に払わないのは「滞納」です。「免除」とは何らかの事情により、保険料を払わなくてもいいよという人、「猶予」も何らかの事情により、保険料は「今は」払わなくていいよ。という人たちです。

では何が違うのでしょうか?

滞納はお分かりいただけたと思います。免除と猶予に関してはどうでしょうか?

免除は保険料納付期間と受取る年金額に影響をしてきます。猶予は猶予された期間は追って年金を支払うこともでき、猶予期間の保険料を今後も払わなかった場合は、今後の国民年金の保険料納付期間にのみに加算されます。

ご存じかとは思いますが、年金は現役世代の時に25年以上国民年金を払わなければ、1円も受取ることができません。この25年間の要件は保険料納付期間が25年というだけではなく、保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上というのが要件になります。

すなわち、
保険料納付済期間+保険料免除期間+保険料猶予期間(合算対象期間(カラ期間)=25年以上
であれば基礎年金を原則65歳から受取ることができます。

免除期間と猶予期間は保険料を払わなくても期間には算入してもらえるという点はお分かりいただけますでしょうか?
一方、ただの滞納は当然ダメということもお分かりいただけると思います。
またこの免除期間、猶予期間いずれも、10年以内であれば後から保険料を納める追納をすることで、保険料納付済み期間とすることができます。
しかし単純な保険料の滞納は2年分しか追納することができません。平成27年10月1日から平成30年9月の間に限り、過去5年分まで納めることができます。