相続税の計算方法

相続税の計算方法

以下↓↓で課税遺産総額が算出できたらいよいよ相続税の計算に入ります。

相続税の計算は、課税遺産総額を算出し祖の課税遺産総額を法定相続分で分割をしたという仮定で計算をする。その前にまずは基礎控除を課税遺産総額から差し引きます。

相続税の基礎控除

以前は

5000万円+1000万×法定相続人の数でしたが、平成27年1月1日以降に発生した相続に関しては以下の基礎控除が適用されます。

3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が3人いる場合は3000万円+600万円×3=4800万円

したがって仮にこの法定相続人3人の世帯で課税価額が4800以下であれば相続税は課税されることはありません。

基礎控除をした後の金額を法定相続分で分割したと仮定してそれぞれの税額をもとめる

上記の法定相続人3人の世帯を具体的に事例にすると・・
夫Aさんが亡くなり、法定相続人が妻B、子Cと子Dで法定相続人が3人。
各人の課税価額の合計が3億だったとします。

3億-基礎控除額4800万円=2億5200万円

この2億5200万円を課税遺産総額と言います。

この課税遺産総額2億5200万円を法定相続分で分割すると、
妻B 2億5200万円×1/2=1億2600万円
子C 2億5200万円×1/2×1/2=6300万円
子D 2億5200万円×1/2×1/2=6300万円

平成27年度から税率が変わっているので、ここでは平成27年1月1日以降の計算式を使っていくことにします。

妻B 1億2600万円×40%-1700万円=3,340万円

子C 6300万円×20%-200万円=1,060万円

子D 6300万円×20%-200万円=1,060万円

法定相続分で財産を分けた時の相続税の総額は

3,340万円+1,060万円+1,060万円=5,460万円

になります。

相続税の総額を法定相続分ではなく実際の相続分で按分する

妻B 1/4

子C 1/2

子D 1/4

となり合意をした場合は

妻B 5,460万×1/4=1,365万円

子C 5,460万×1/2=2,730万円

子D 5,460万×1/4=1,365万円

となり、これが実際に支払う税額になります。

ただし、妻は配偶者の税額軽減が受けられるので、実際は税額はゼロになります。

【平成26年12月31日までの場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円