育児休業給付|介護休業給付の要件、みなし被保険者期間、賃金支払基礎日数とは

育児休業給付|介護休業給付の要件、みなし被保険者期間、賃金支払基礎日数とは

育児休業給付、介護休業給付を受けるにあたり、その支給要件としてみなし被保険者期間というものがあります。

みなし被保険者期間とは

「みなし」という言葉がつくのですこし分かりづらいですが、休業を開始した前の日からさかのぼって一カ月ごとにわけ、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上であった期間を1カ月とみなします。

!!またわからない言葉がでてきてしまいました。賃金支払基礎日数に関してはこのブログの後半に説明をつけました。

「みなし」という言葉はなんでつけるのでしょうか?

育児休業給付金も、介護休業給付金も雇用保険に該当します。雇用保険で一番ポピュラーな給付は基本手当ですよね。何年間勤めていたら、退職してハローワークに申請に行けばしばらくの間失業給付を受けることができる・・というやつです。

雇用保険を何日間受取れるかというのを算出する意味でもこの被保険者期間(勤務している間、何年雇用保険に加入していたか?もっと簡単にいえば何年会社に勤務していたか)が重要になってきます。

失業手当は会社を辞めたからもらうことができます。

この人は10年間会社に勤務していた・・言い換えれば10年間雇用保険の被保険者だったから180日は失業保険払いますね(あくまでも一例で10年間ならだれでも180日というわけではありません)と決められます。

でも育児休業給付にしても、介護休業給付にしてもその人は会社を辞めるわけではありませんよね!!この2つは休業しながら働いて給料が一定以上減った場合に受け取れる給付です。

会社をやめていないのに育児休業給付金や介護休業給付金はその時点で何日間雇用保険に加入していたか、判定しなければいけないので「みなし」という言葉がつくだけなんです。

賃金支払基礎日数とは

その給与の支払うための基礎となった労働日数を言います。

うだうだ説明文よりも以下の事例をご覧ください。

毎月固定給の場合・・・とにかく一カ月間働いたらお給料はもらえるときは30日の月なら土日も含むため賃金支払基礎日数は30日、たとえば2月ならうるう年でなければ28日になります。

毎月固定給だが、休むと1日当たり減給されてしまう場合・・勤務日数22日ですが、病気などで1週間休んで15日分しか給料をもらえなかった場合、賃金支払基礎日数は15になります。

上記の毎月固定給の場合との違い、わかりますか?