生前贈与について|基礎控除110万以下なら大丈夫というわけではない
- 2016.07.09
- 相続・事業承継 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
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贈与を使った生命保険対策は本当に大丈夫なの?
結論からいうと問題有りません。ただし無条件ではありませんので以下をご覧ください。
贈与を使った生命保険対策というのは、まず贈与税というのは非常に税率が高く設定されています。以下の表をご覧ください。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万 |
※特例税率もありますが、ここでは税率を見てもらいたいだけなので割愛します。
2110万の財産を親から子供に贈与したら、その子供はこの表で行くと
贈与税には基礎控除110万があるので贈与を受けた財産から110万円を引いた2000万円で計算します。
2000万×50%-250万円=750万
750万の贈与税がかかります。
高ーーー!!
なので贈与税を払うのはなんとか避けたいところです。
贈与を受ける1人につき1年あたり110万円までは贈与税はかかりません。
これを利用して大きな財産を長い年月をかけて贈与すれば税金がかかりませんね。
ということです。保険会社はこの贈与の制度を利用して保険料として毎年110万円かかる保険に加入をして、お子様の将来に残しませんか?という提案をするわけです。
結論からして大丈夫なんですが、なんで議論になるの?ということについて以下説明していきます。生命保険のメリットを使う上でも重要なのでぜひご覧ください。
毎年計画的に贈与していても課税されてしまうケースがあります
タイトルがすでにNGっぽいですが、最初から計画的に贈与するつもりでは課税されてしまう可能性があります。●●円贈与するという贈与契約書を毎年作成する必要があります。そしてなおかつその金額は毎年変更することが懸命です。
子供とそんなに会う機会もないし、そんな面倒なことできないよ!
贈与契約書に毎年110万円を10年間かけて贈与します!という贈与契約書を作成したとします。これは課税される可能性があります。
なぜかというともう110万×10年で1100万円を贈与する意思がアリアリだからです。明らかに税のがれのための贈与ととらえられてしまいます。
この場合この贈与契約書を交わした時点でその年に1100万円を定期的に受取る権利を贈与したという受け止められ方をします。1100万円ー基礎控除110万円の贈与税はいくらになるでしょうか??上の表から計算をしてみてください。
ああ、、恐ろしい・・。
したがって贈与契約書は毎年、少しずつ金額を変えて、計画的に大きなお金を贈与するためのものではないという意思表示をする意味でも交わす必要があります。生命保険に加入するにしても、毎年●●円(実質負担する年間保険料になります)贈与するという贈与契約書を作成しておきましょう。
まとめて数年分作成しておいてもよいかもしれませんが、もしかしたら基礎控除など変更になるかも知れませんのでご注意を。
あえて基礎控除を超える申告をする
またあえて基礎控除を超える額を贈与、申告をして、贈与税を払えばこの人は払ったから大丈夫という認識をしてもらえます。120万円贈与したら基礎控除110万で=10万
10万円の贈与税率10%なら1万円で済みます。
子供が贈与を受けていると知らなかったはNGです
親が子供の通帳に贈与としてお金を子供名義で振り込むこともあるかも知れません。しかしこのケースでは親が子供の名義で預金していただけと判断されてしまい、贈与とは認めて貰えないことがあります。
ようするに親の財産ですよね。という判断をされてしまいます。
子供が贈与を受けた口座の通帳や印鑑を管理しておく必要があります。
子供が贈与を受けた事実を知らなければ、ただの親の預金を子供の名義にしていれただけじゃないかという判断をされてしまうので、そういった意味でも贈与契約書を作成することが重要です。
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