医療費控除手続きをマイナンバーでさらに簡素化2021年から
- 2019.04.17
- タックスプランニング ファイナンシャルプランナー(FP)
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医療費控除手続きをマイナンバーでさらに簡素化
今でこそだいぶ普及しましたが、年間で使った医療費の金額を確定申告で申請すると税金の還付が受けられるという制度です。
医療費控除を今一度おさらいしましょう
その年の1月1日~12月31日の間に自分、または自分と
生計を1つにする配偶者やその他親族
のために医療費を支払った場合、その金額が一定額を超えると税金の還付が受けられるという制度です。
ちなみに入院、通院で支出したバスや電車も対象になります。しかし自家用車のガソリン代やタクシー代は対象外になるので要注意です。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除になる金額は以下の計算式で計算します(最高で200万)
実際に払った保険料 - (1)の金額 - (2)の金額
(1)生命保険の手術給付金や入院給付金、健康保険で支給される高額療養費、家族療養費、出産一時金など(注1)
(2)10万円(注2)
(注2) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
・・・要するに(2)は10万円以上にはなりませんよということです。
(注1) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(注1)についてもう少し詳しく
例えばA病気で医療費自己負担10万でした。医療保険で12万受取りました。
実際に払った金額よりも2万余りますね。
もうひとつB病気で自己負担3万発生しました。医療保険の給付を受けませんでした。
このB病気の自己負担3万からA病気で2万余っているからといって3万から引かれるわけではないということです。
3万の自己負担として医療費控除の申請はできるということです。
医療費の還付の一例
支払った医療費40万、受取った医療保険の金額10万の場合
40万 - 10万(受取った医療保険の金額)- 10万=20万
この人は医療費控除20万が認められます。
課税所得金額300万の人がいたら、この人の払う所得税は年間202500円何です。ところが医療費控除で20万認められらています。
すると300万から医療費控除20万ひいて課税所得金額は280万になります。するとこの人は182500円に税金が下がります。
202500円本来払うところ182500円でよくなります。とはいえこの人はすでに202500円を払ってしまっていますので、この人は医療費を20万円分確定申告することで20000円還付を受けることができる。
というわけです。
生計を1にするその他親族とは??
本人と配偶者、子どもはなんとなく想像がつくでしょうが、実は実際はお財布一つで生活している状態であれば、別居の親や息子でも対象になります。
ということは身の回りの親族の医療費をひっかき集めて確定申告で提出した方が有利ということです。※不正はダメですよ。念のため都度確認することをお勧めします。
医療費控除って面倒ですよね
はい、そうなんです。医療費の領収証の添付は必要なくなり(5年間保管は必要です)医療費控除の明細書、または健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせを添付すればよくなり大分簡素化されたものの・・
実際医療費の還付額を計算したら、
2000円とか、、1000円とか・・
面倒だから別にいいや・・
実はこういう人結構いるんです。大きな金額が還付されるなら、対応も異なりますが、計算すると以外と金額が少なく面倒であきらめてしまった・・
2021年度からさらに簡単になります!!
今後はこのような流れです。
①マイナンバーカードで個人認証
②国税庁の確定申告、申告書作成さいとへ
③医療費通知のボタンをクリック
④医療費の金額が基準を上回っていればそのまま申請するだけ。マイナンバーを通じて使用した医療費の情報が既に共有されているので、すぐにかかった医療費の合計がわかるという仕組みです。
ここまで簡単になれば大分税金の還付も進みそうですね。
ただ、先ほど触れましたが生計を1つにするという範囲が非常に難しいので、Aさんが企業の健康保険組合、Aさん離れてすごしているフリーターの息子が国民健康保険というような場合に情報共有がされるのかどうか?
最終的にはしばらくは自分で確認する必要がありそうですね。
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