がん保険や医療保険の「がん免責期間」に要注意です
- 2019.05.08
- ファイナンシャルプランナー(FP) 医療保険 生命保険

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がん保険や医療保険の「がん免責期間」に要注意です
がん保険はがんにまつわる手術や入院、通院の費用をカバーするもの。
医療保険はがんも含む手術や入院、最近では通院の費用をカバーする商品も現れ始めました。
医療保険に加入をしてお金を支払い、保険会社の了承がもらえれば申込み、告知、保険料を保険会社に払った日全てそろった日から保障がスタートします。
ところが、がんについてはこの限りではありません。
がんには免責期間があります。
保険会社が保障をする義務が発生する日のことを責任開始日と言います。
この日から90日以内にがんが発生した場合は、保険会社は保険金(入院や通院、手術代など)を支払わなくていいという要件をつけているのがほとんどです。
がんは最近は認知されてきましたが、見つかるころにはかなり進行していることが多いです。
ということは、がんが発覚するまでにはかなりの年月がたっていることが推測されます。
保険に加入して90日以内にがんが発症するなんて、、
あなた実はがんだとわかって加入したのではないですか??
そうではない人からみたらとんでもない疑いをかけられていると思うでしょうが、基本このようなケースは
保険会社は疑ってかかります。
私の知人のケースです。本人の了承をいただきご紹介させていただいています。

医療保険に加入して96日目で子宮頚がんが発覚した
とある夫婦の奥様が、医療保険に加入をしました。その後加入して、奥様に子宮頚がんが見つかりました。医師から手術をした方がいいという診断を受け、もちろん通常であれば医療保険の対象になりますので、手術代、入院代、あとは女性疾病特約もつけていたので、入院代は上乗せで支払われることになります。
担当セールスは一瞬ヒヤリ→安堵→そして・・
この医療保険を夫婦に紹介した保険のセールスは一瞬ヒヤリとしたそうです。なぜなら、がん保険は90日間の免責期間があり、90日以内にがんが発覚すると保険金が出ません。本人は説明してはいるものの、やはりせっかく加入していただいて、保険金支払えませんとはなかなかいいたくありません。
責任開始日(保険が始まる日)から医師の診断を受けた日を数えていきます。
1、、2、、3、、・・・96日。
責任開始日から96日だーーー。よかった。セーフ。
すっかり保険金はお支払できると思っていました。
ところが、96日という部分が微妙だったらしく保険会社から医療保険を販売したセールスに連絡が入ります。
「ちょっと保険の募集の経緯を教えてもらえますか?」
「えっ!?知人から紹介をいただいて、それまでは面識がありませんでした」
「何時に行きましたか?どのような面談をしましたか?」
「子宮頚がんの事実は知っていましたか?」「90日の免責のお話はしましたか?」
など販売したセールスは保険会社からさんざん追及をされることになりました。
90日過ぎているから完全に安心というわけではなく、90日近くてもちょっと怪しまれてしまったのです。

保険会社から追及されたのはセールスだけではなかった
実は、、ほんとうに失礼なお話ですが、医療保険に加入した奥様にも同じような問合せが保険会社から入りました。
「どのような知り合いで保険の面談に至ったのか?」
「免責期間の説明は受けたか?」「子宮頚がんのは本当に今回の診断で初めて発覚したのか」
もちろんこの方は非常に憤慨していました。
保険のセールスは全く悪気もないので、セールスではなく保険会社の対応に非常に憤慨をしていました。
こんなに疑われるなんて・・
セールスとこの奥さんの証言に食い違いが無いかを調べ上げ、ほんとうにセールスも奥さんも病気の事実を知らなかったのか調べられたのです。
最終的には支払われました
最終的にこの医療保険は支払いになりました。当然です、2人ともなんの疑いもないのですから・・
がん保険、医療保険は「がん」については90日の免責期間を設けているのがほとんどです。
しかし免責を過ぎていれば大丈夫というわけでもないようです。基本保険会社は性悪説で人を見ていますから。
それは仕方ないことです、それだけ悪用をする人がいるということで保険の中立性、公共性を保つためです。
保険は肝心な時に使えなければ意味がありません。
どうしても面倒で後回しになってしまいます。もしこの奥さんが忙しいから、手続き来週にしよう。と思っていたらこのケースは完全にアウトでした。
保険の話はつまらないし、面倒ですが思い立ったらすぐ行動です。
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