老齢基礎年金とは
- 2016.08.15
- リスクと保険 FP 独学 ファイナンシャルプランナー
私たちが払い続けてきた年金はどのような形で受け取ることができるのでしょうか?
老齢基礎年金
私たちが受け取る年金の中で最も基礎的なものになります。
25年間年金保険料を払えばもらえる。ということはおそらくご存知かとは思いますが、厳密には
①保険料納付済期間+②保険料免除期間+③合算対象期間
が25年以上あれば年金を受給することができます。
①保険料納付期間は以下の3点の合計です
・第1号被保険者期間で保険料を納付している期間
・第2号被保険者期間(被用者)で20歳以上60歳未満。(厚生年金に加入しているということは給料から厚生年金保険料が天引きされることによって国民年金の保険料も完了しています。)
・第3号被保険者期間
被用者の配偶者などは被用者が厚生年金制度に加入をしていれば、国民年金の保険料の納付が完了していることになります。例えば、サラリーマンのAさんとその妻のBさん。サラリーマンAさんが給料から厚生年金保険料が天引きされていれば、Bさんは国民年金保険料の納付が完了していることになります。(Bさんには年収要件があります。高所得の場合は該当しません)
保険料免除期間は何らかの事情(法定免除、申請免除)によって、年金保険料を免除された場合も保険料は払ってはいませんが、保険料を払いましたよという期間には参入してくれます。
また猶予期間も同様です。猶予期間は年金保険料の支払いを猶予された期間で合算対象期間といいます。
国民年金の計算方法
平成21年3月より前と後とで計算方法が異なっています。
何が違うのかというと、将来の年金額に国がある程度お金を負担してくれていますがその負担が平成21年3月までは年金金額の1/3でしたが、21年4月からは1/2になり、国が多く負担をしてくれています。
それに伴い計算式が変わりました。
老齢基礎年金は20歳から60歳の間40年払い続ければ、満額受け取ることができます。
平成28年度4月以降は40年間払えば780100円/年間が老齢基礎年金の年金額になります。
単純計算をすると40年のうち30年しか国民年金を払っていなければ、
780100円×30/40=585075円/年間
になりますよ。
ということですが、免除期間や猶予期間など単純に払っていないだけではない期間がありますので、ちょっと複雑ですが以下のようになります。
国庫負担が3分の1の時の計算式(平成21年3月までの期間)
①(保険料納付済み月数+1/4免除月数×5/6+半額免除月数×2/3+3/4免除月数×1/2+全額免除月数×1/3)/480か月
これに780100円×①で計算した金額が老齢基礎年金の金額です。
国庫負担が2分の1の時の計算式(平成21年4月からの期間)
②(保険料納付済み月数+1/4免除月数×7/8+半額免除月数×3/4+3/4免除月数×5/8+全額免除月数×1/2)/480か月
これに780100円×②で計算した金額が老齢基礎年金の金額です。
【計算例】
65歳の時点で以下のような国民年金の加入(支払い)履歴がある場合、もらえる年金は年間いくらか?※免除期間は平成21年3月までの計算式を使用する。
保険料納付期間27年(324か月)、全額免除期間 8年(96か月)、半額免除期間3年(36か月)、保険料滞納期間2年間(24か月)
{324か月+36月(半額免除期間)×2/3+96月(全額免除期間)×1/3}÷480
=380/480※ 480は40年間をずっと払い続けた場合の月数
=0.7916666….
780100円×0.791666…=617579円
年金計算の際は50円未満は切り捨て、50円以上は切り上げなので今回の場合は617600円
この人が受け取れる年金額は617600円(年間)となります。
実際に計算をしてみると、全額免除期間や半額免除期間の取り扱いや滞納期間が期間に含まれていないことがお分かりいただけると思います。
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