生命保険の解約の仕方|生命保険はいつ解約するべきか

生命保険の解約の仕方|生命保険はいつ解約するべきか

生命保険の解約をするときに以前、契約転換制度のお話をさせていただきました

転換制度も確かに有効な方法ではありますが、転換制度を利用してもあまりメリットが無い時はいよいよ解約して新しい保険契約を締結することになります。

お客様と保険の営業担当との信頼関係がある場合、「もうあなたに任せるから、もう今の保険解約しちゃっていいんでしょ」というケースがあります。

次の保険が加入できるまでは絶対に今の保険を解約してはダメ!

生命保険を新しくする時の大原則です。なぜかというと、生命保険は誰でも加入できるわけではありません。保険会社から求められる告知事項に基づいてありのまま答えて、保険の営業が保険会社に告知書その他の書類を提出して保険会社が引受を承認しなければ保険は成立しないのです。
もし前契約を先に解約をしてしまって、新しい保険の手続きをして保険料を払ったにも関わらず告知した結果に問題があり生命保険会社が保険を引き受けてくれなかったら、その人は無保険になってしまいます。

あとはちょっと短気なお客様は、全然病院にもかかってないし告知は全然パスできるよ。と一方的に判断をする人もいます。いざ契約という時に告知書の項目をよくよくよんでみたら、、!!そういえば先週かぜで薬もらったな――ですとか、あのケガ確かまだ手術してから2年経ってないかも・・なんていうことを言われてしまうケースがあります。
7日以上の投薬を受けていますか?という告知項目があるケースについては、「睡眠薬は投薬ですか?」というように完全に分別がお客様ではついていないケースがあります。

保険の加入においては睡眠薬を定期的に投与していると完全にアウト。加入することはできないのです。

保険に加入できるか判断できるのは、お客様でもなく、保険の営業ではありません。保険会社の承諾が必要なのです。

保険料は重複することはありません

以下は全て毎月保険料を支払っているケースを前提としています。

生命保険が成立するためには
①申込書
②告知書
③第一回保険料が必要です。

この3つがそろえば保険はスタートします。

3月22日に上記3つがそろっており、3月25日に保険会社が告知に問題なく承認してくれれば3月22日にさかのぼって保険がスタートします。3月23日にケガをして入院したような場合はこのケースでは入院保険金や手術給付金が支払われます。
しかし、万が一告知に問題があり、保険会社が保険加入を引受してくれなければ3月23日にケガをしても入院給付金や手術給付金は支払われません。
※がん保険に関しては免責期間90日が設けられているので、このケースは該当しませんので注意してください。

生命保険の契約日は基本的には翌月1日からスタートします。
3月に加入すれば4月1日が契約日となるのが普通です。3月に払った第一回保険料は4月分の保険料なのです。
じゃあ3月から保険はスタートしてないのだから、上記の3月23日のケガは保障されないのではないか??と思われる方もいますが、3月は実質タダで保険に加入していることになっているんです。
これは前契約を解約して、新しい契約に変更するときに保険料の引き落としが重複しないようにするためです。

生命保険会社A社の契約を3月20日に前契約を解約してもA社の3月分の保険料の引き落としは止まりません。止まりませんというか払わなくてはいけません。

3月20日にB社の保険に新たに加入したとして、その時に払った保険料が3月分だったらあと10日しか保障してくれない上に3月は保険料を2回払うことになってしまいますよね。
このようなことがないよう、3月に契約したときに払う保険料は4月分の保険料で、3月はタダで加入できている状態が起こっているのです。
ということは生命保険に加入するときは月初に加入すればタダで加入できる期間が長くなるのでちょっとだけオトク。なのです。

保険会社の指示通りの期限に書類をやり取りしていればの話です。あまり急だとこのようにうまくいかないことがありますので余裕をもった手続きをオススメします。

 

注意点

・保険会社によって、月末締切であったり15日締め切りなど締切日が違うので注意が必要です。締切日ギリギリの契約にすると、この仕組みが使えず保険料が重複してしまうことがあります。保険料を重複させてしまう保険外交員はそもそもいないとは思いますが、、月末に売上が足りないから加入してーーというような場合もあるかも知れません。保険会社の締切日ギリギリに契約するのはあまりおすすめしません。
・クレジットカード払いは今回の例から除外されます。
・一回目保険料も現金で受領せず、引き落としになる会社もあります。