給与サポート保険に不可欠な障害年金と傷病手当金の知識
これまで亡くなったら、入院したら保険金を受け取れるという生命保険は有りましたが、働けなくなったときの給与をサポートする保険というものはあまりスポットライトを浴びていませんでした。しかし近年では医療の進歩により、病気と闘いながら生活を送るという選択肢も多く見受けられます。
給与サポートの金額を検討する際には年金の知識が不可欠です。
本来生命保険も特に収入保障保険に関しては遺族年金の知識がなければ無駄な保険料を払うことになったり、いざという時に保険金が不足することになってしまいます。
Contents
給与サポートの金額を検討する際に考慮する社会保険の知識
まず傷病手当金についてです。
傷病手当金とは
組合健康保険に加入する被保険者が業務外の病気やケガのために会社を休むことになり、その間給与が支払わればい場合に被保険者に給付されます。ケガや病気の原因が業務上の出来事が原因だった場合は労災での給付となります。
傷病手当金の支給要件(以下の3つすべて満たす必要があります)
①業務外の病気やケガで療養中であり、仕事に就くことができない(労務不能)状態であること
※労務不能かどうかは医師の証明が必要になります
②休んでいる間、会社から給与が支給されないか、後述する傷病手当金の金額よりも会社からの支給額が少ない場合
③4日以上会社を休んだ場合
3日目は待機期間で4日目から支給開始となります。
傷病手当金の支給額
会社を休んだ1日あたり、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます
標準報酬日額とは標準報酬月額を30で割ったものです。
標準報酬月額が180000円の方が15日間休んだ場合
180000/30日=6000円 この人の標準報酬日額は6000円になります。
6000×3分の2=4000円
4000円×15日=60000円
この人は60000円を受け取ることができます。
4日の待機期間がありますが、15-4=11日間しか支給されないのではなく、4日が過ぎれば休んだ期間分受け取れることに注意が必要です。
傷病手当金の給付期間
給付開始から最大1年6ヶ月間給付されます。途中で出勤をした日があっても、その日数分延長されることはありません。
障害年金について
障害認定日(原則初診日から1年6カ月後)に一定の障害状態に該当すると障害年金を受け取ることができます。
この1年6カ月という期間は上記の傷病手当金の最大給付日数と一致しています。
ようするに、傷病手当金を上限日数まで受けとってもなおかつ回復の見込みがないような一定の障害状態に該当すれば障害年金を受け取ることができます。
また1年6カ月経過していなくても、その傷病が治った日に一定の障害状態に該当する場合は障害年金を受け取ることができます。障害年金についてはこちらをご覧ください。
治ったのに受け取れるの?と思うかもしれませんが、ここでいう治ったというのはこれ以上回復の見込みがなく、改善しないで障害状態が固定してしまったということを表します。
給与サポート保険には必要不可欠な知識
このように給与サポート保険は傷病手当金と障害年金の知識がなくては、無駄な保険料を払ってしまったり、過大な保険金額を受け取るために必要以上の保険にわざと加入をするというモラルリスクの問題もあります。
今非常に注目を集めている保険ですので、十分な知識をもって選択をしましょう。
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