マイナンバー制度導入についての保険会社の対応、ダマされないために
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マイナンバー制度導入で保険業界はどう変わる?
2015年10月~個人番号(マイナンバー)や法人番号通知が開始されました。
そして2016年から、本格的にマイナンバー導入がスタートします。保険会社はどんな変化があるでしょうか?
満期金や保険金で一定額以上の金額を受け取った場合はマイナンバーが必要です
その支払い手続きなどの際に、マイナンバー、および法人番号提供をお願いする事になります。
なぜなら受け取った満期金や保険金の性質上、所得税や相続税の金額にかかわってくる情報だからです。
マイナンバーは「特定個人情報」です。「特定個人情報」とは
マイナンバーは社会保障・税番号制度上、「特定個人情報」という扱いとなり、
将来、年金などの金額をも把握できる通常よりも重要な個人情報という扱いを受けます。
そのため、その他の個人情報よりも取得・保管・管理・廃棄に関しては厳格な取扱が求められます。
「特定個人情報」という扱いになるために、
基本的には我々保険代理店、保険会社支店、保険金サービスではこれらの情報は扱わず、
一部の管理をセキュリティ体制の整った外部業者に依頼をします。これが意外とクセモノです。
満期金を受け取りました。しかし金額が高額になったのでマイナンバーの取得が必要になります。
といっていつも馴染みの保険担当者がお客様にお伝えすれば、お客様も安心して教えてくれるでしょう。
しかし、代理店や保険会社の担当がマイナンバーを取得してはいけないということになります。
じゃあ誰に伝えればいいの?
ということですが、完全な外部委託が会社にみなさんはマイナンバーを伝えることになります。
いつも馴染みの○○保険というところからの書類ではなく、全然違う会社名からマイナンバーを教えてくださいと連絡が来るのです。
これでみなさんは自分のマイナンバー教えますか?
マイナンバーでこんな場合は詐欺の疑いアリ
保険担当が変わり今後担当させていただきます○○と申します。
つきましては満期金がもうすぐお支払できますのでマイナンバーを教えてください。。
このようなやりとりは絶対にあり得ないので詐欺の可能性が高いということです。
万が一私たち保険代理店がマイナンバーを意図せず取得してしまった場合は、保管せず、記載されたマイナンバーを復元できないようマスキングまたは削除することが求められます。
お客様から頂いた書類の中に、メモ書きでマイナンバーの書かれた紙の切れ端が紛れていた・・ということがあるかも知れません。こんなケースを意図せず取得したケースといいます。
それくらい代理店や保険会社は個人のマイナンバーについては触れてはならないものなのです。
マイナンバーの提出が保険会社に必要な主なケース
各種目によって以下のようになります。金額などは保険会社によって異なりますあくまでも目安です。
・満期返戻金(満期で受け取ったお金の対応)
積立の損害保険金等で同一契約者に年間支払いが100万円を超える契約。
積立保険の契約、解約、失効。
・保険金の年金受取の場合
金額の要件はなく、保険金支払いが発生すれば対応が必要になります。
・損害保険金の受取
下記種目で保険金受取金が100万円を超える場合。
①自動車保険のうち、人身傷害保険、搭乗者保険、自損事故保険
②各種傷害保険(積立含む)、傷害補償特約、火災保険に伴う被害事故補償
上記に該当する保険金、または満期金を受け取ったときはマイナンバーを外部業者を通じて報告、または保険会社によっては一度担当者に連絡をしなければなりません。
仮に外部業者からのマイナンバーの確認も提供依頼書面にご協力いただだくという場合、
文書を用いたやりとりになります。見ず知らずの会社から自分のマイナンバーの問い合わせを受けるわけですから、かなり慎重に行う必要があります。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
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