地震保険に安く加入するおすすめの方法、地震保険控除と割引制度
- 2018.09.29
- 損害保険
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地震保険に効率的に入る方法
災害に対しての意識が高まる中、地震保険に加入する人も増加し加入したいという要望も増えてきています。
しかし、地域によっては地震保険はとても高く災害は怖いけど値段をみるとちょっと・・
と思う人もいるかも知れません。
一般的な地震保険の保険料はこちらを参考にしてください。
地域ごとに今後起きる可能性などによって保険料が異なるため、リスクが低い地域はまだいいのですが、
リスクの髙い地域はとても割高に感じるかもしれません。
もう引っ越そうかな・・・
とはさすがに思わないかも知れませんけども。
地震保険は割引制度があります
地震保険は保険をかける建物が一定の要件を満たしている場合、家財も建物の地震保険も割引を受けることができます。
①建築年割引
これは建物、または家財を収容している建物が、1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された物件であれば、
それだけで10%割引になるのです。
ただ、これは口頭で保険会社に
うちの建物は昭和57年新築だから割引してねーー
といっても当然保険会社は信用してくれません。
証明する書類が必要になります。
さまざまな確認資料がありますが、代表的なものをご紹介します。
それぞれ書類の形式が異なりますが、確認するのは以下の3点です。
建築年割引適用するためのチェックポイント
①所在地の記載があること
②1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されたことが確認できること
③公的機関が発行、もしくは受領・処理したことが確認できること
【建築年割引の確認のために有効な書類の代表例】
・建築確認書
チェックポイントは
確認年月日
建築場所
工事種別(新築であるかどうか)
建築主事の署名、捺印
・検査済証
チェックポイントは建築確認書と同様です。
・建物登記簿謄本
主たる建物の表示と捺印
所在
新築年月の記載
建築確認書、検査済証、建物登記簿謄本などのいずれかから、所在地と公的機関の表記と捺印、新築年月日が確認でき、
1981年(昭和56年)6月1日以降新築であることが証明できればそれだけで、ずっと10%割引で地震保険に
建物も家財も加入できます。
建物が賃貸だったら・・
お住まいの建物が戸建でなく、賃貸だったらどうなるのでしょうか?
入居するときに、不動産会社の宅建資格所有者から重要事項説明書をもらっているはずです。
その中に前述の3点が網羅されているはずなのですが、新築年月日が書かれていないことがあります。
そうなると大家さんや不動産会社に登記簿謄本のコピーをもらうことができます。
また、自分で法務局にいって建物の住所をいえば登記簿謄本を発行してくれます。ただし、有料になりますので、できれば大家さんか不動産会社にもらうようにしましょう。
地震保険のもっとお得な割引制度
建物が以下の認定を受けていれば、10%以上の割引を受けることができます。
重複して割引は前述の建築年割引を含めても受けることができません。
割引名称(割引率) | 割引条件 | 代表的な確認資料 |
免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づく免震建築物である場合 | ・住宅性能評価書 ・共用部分検査・評価シート ・フラット35Sに関する適合証明書 ・現金取得者向け新築対象住宅証明書 ・住宅性能証明書 ・以下①と②の2つの書類のセット(①のみの場合は耐震等級割引10%または30%が適用されます。 ①認定通知書など長期優良住宅の認定書類 ②設計内容説明書など免震建築物であること、または耐震等級が確認できる書類 ・耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限る) |
耐震等級割引 (10%、30%、50%) | 住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | |
耐震診断割引(10%) | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 |
地震保険料控除
さてここまでは地震に加入する前段階での保険料のお話でした。
ここからは加入した後のお話です。
実はお勤めの方が、年末調整という形で払っている生命保険料の金額次第で12月の給料の還付を受けられるという点はほとんどの方が知っているお話ですが
地震保険も地震保険控除証明を総務経理に提出すると、年末調整で一定額の還付が受けられます。
担当部署の人は、生命保険については必ず聞いてきますが、地震保険については聞いてくれないことが多いです。
ちなみに、個人型確定拠出年金に個人で加入している人も忘れずに申告しましょう。
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
地震保険の控除額
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料※ | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
※旧長期損害保険料とは
平成18年に税制改正があり、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。(従来は損害保険料控除と言っていました)
廃止になったのですが、急に制度がなくなってしまうと消費者は非常に困ってしまいますので、
経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、
地震保険料控除の対象とすることができるようになっています。
長期損害保険契約が地震保険料控除の対象となる条件
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険が高いと思っている人は、割引が適用できないか?
控除で還付を受けられることを検討して、万が一の時の災害にしっかりと備えるようにしていただきたいと思います。
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