台風によって車が損害を受けた時(冠水、横転など)は補償を受けられるのか
- 2018.09.30
- 損害保険
台風による災害が多発
今年は長期に渡り台風が続発しています。
台風によって建物が損害を受けた時は、火災保険で台風による損害も対象に含まれていれば保険金が支払われます。
しかし、自動車が風で横転したり、台風によって冠水したり、水没した場合はどうなるんでしょうか?
まず大前提として、台風によって車に損害を受けた時は火災保険では支払われません。
カーポート、車庫に損害があった場合は原則火災保険で台風による損害が補償内容に含まれていれば対応できますが、少しでも安く使用と細かい火災保険の内容を設定していたり、建物から離れていたり、著しく大きい車庫等は別建物として扱われることもありますので注意が必要です。
台風によって車が損害を受けた時は自動車保険の出番です
台風によって車やバイクが損害を受けた時は自動車保険で対応することになります。
自動車保険に、車両保険の補償が付いていれば保険金を上限として保険金を受け取ることができます。
車両保険は自分の車が以下の災害や事故で損害を受けた時あらかじめ取り決めをした保険金額を上限に支払われます。
事故例 | 他の車との衝突 | 盗難 | 火災・台風などの災害 | 単独事故 | |||||||
火災・爆発 | 台風・竜巻・洪水・高潮 | 落書・いたずら | 物の飛来・落下 | 電柱・ガードレールに衝突 | 自転車との衝突・接触 | 墜落・転覆 | 当て逃げ | 津波・地震・噴火 | |||
一般条件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
車対車限定危険 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
赤字の部分を見てください。
自動車保険の車両保険は、
①全く付けない
②他の車との衝突・盗難・災害などまで補償する、車対車限定危険
③②に加えて、自損事故で自分の車が損害を受けた時も補償する一般条件という3パターンがあります。
①が一番安いのは当然ですが、③よりも②の方が補償範囲が狭いので、自動車保険の保険料は安く済みます。
台風による損害は②車対車限定危険に加入していれば、横転、冠水の損害も保険の対象になります。
保険金額は通常は自分の車の時価に設定するのが基本です。
簡単にいえば本体価格100万で買った車は車両保険100万を付保します。
このケースで完全に冠水して全損と認定されれば、免責額等の特別な設定が無ければ100万円が支払われます。
地震、噴火、津波で車が損害を受けた場合は、特別な特約をつけなければ補償されないのが一般的です。
一般条件を選択すると、自動車保険の保険料は跳ね上がりますが、車対車ではさほど保険料は著しく値上がりはしません。
災害の多い近年、損害保険の知識も付けて万が一の時にしっかり備えましょう。
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