保険代理店によるマイナンバーの取扱について

閲覧されるキーワードが多かったので、改めて取り上げてみました。
だんだん、取扱についても具体的な情報が出てきましたので情報提供させていただきます。
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保険金支払いに関してのマイナンバーの取扱い
自動車事故や生命保険の事故により保険金をお支払いをした時、保険会社は相続税法などに基づいて、「損害保険金受取人別支払調書」を税務署に提出しています。2016年1月以降はその調書にマイナンバーを記載する必要があります。
したがって、保険会社は保険金を支払った際はマイナンバーを知る必要があります。
・マイナンバーの確認が必要な事案
以下に該当する種目で1受取人につき保険金などの課税対象となる保険金が100万円を超える事案
自動車保険のうち、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険
その他、積立傷害保険、傷害補償特約、被害事故補償
マイナンバーは誰のものが必要か?
・保険金受取人
・保険契約者や実際に保険料を負担している人(団体契約の場合)
※契約者=被保険者で被保険者が亡くなった場合は、保険金受取人経由で契約者のマイナンバーを確認します。
マイナンバーは特定個人情報、保険代理店は一切タッチしません
マイナンバーは特定個人情報といって、通常の個人情報よりもさらに厳格な取扱が求められます。
代理店の担当のお客様であれば、いつもの担当に渡してしまった方が安心ではありますがそうはいきません。
保険会社のマイナンバー取扱専門部署から問い合わせがあって、保険金を受け取ったという申告書の提出を求められるのですがこの申告書にはマイナンバーカード、マイナンバー通知カード、住民票の写しを添付する必要があるため、実質マイナンバーの情報開示となるため、申告書自体保険代理店は受け取ることができません。
法人に関しては保険会社が保険金サービス部署で確認をしますので、いずれにしても保険代理店はマイナンバーはノータッチです。
保険代理店がマイナンバーを取り扱うことはありません。
マイナンバーの記載された書類をうっかり受取ってしまった時は、、
源泉徴収票や確定申告書類の提示をする際も、きちんとマスキングをしたものを送ってもらうことを求めなければなりません。しかし、郵送で送った書類を開けてみたらマイナンバーがマスキングされていなかった、、というような場合も考えられます。
意図せずマイナンバーを取得された場合は、対面であればその場で返却して、マスキングをして再提出してもらう。
という厳格な措置を保険会社がおこなう予定です。
最期にまとめですが、保険会社の担当部署だけがマイナンバーを取り扱うことができ、保険代理店がマイナンバーを取り扱うことはありません。
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