相続税の課税価額の計算方法

相続税の課税価額の計算方法

相続税を算出する際の課税価額の算出方法

課税価額に加算する財産-非課税財産-債務控除額=相続税の課税価額

課税価額に加算する財産

①本来の相続財産
②みなし相続財産
③相続開始前3年以内の生前贈与財産
④相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産

①本来の相続財産

被相続人が亡くなった時に保有していた金銭に見積もることができる全ての財産のことを言います。具体的には現金、預金、有価証券、土地、家屋、事業用財産、貴金属、絵画、骨董品、借地権、特許権など、有形なものだけでなく、無形のものも含まれます。

②みなし相続財産

上記①に被相続人が亡くなった時に保有していたものではないが、亡くなったことによって相続人が取得する財産のことを言います。
生命保険金をイメージするとわかりやすいのではないでしょうか?Aさんが他界して、Aさんの妻が受取人になっているような生命保険は亡くなった時まではAさんが財産を保有していませんでしたが、Aさんが亡くなったことによってお金が給付されるわけですから実質相続財産とみなされます。
生命保険や退職金や被相続人の亡くなった後3年以内に支給が確定したものがみなし相続財産の代表的なものです。

生命保険金に関しては契約者と被保険者が同じで、受取人が相続人である場合は非課税枠の適用を受けることができます。会社で生命保険を用意してくれていて、万が一の時は退職金として支払われる場合も以下の非課税枠が適用されます。
500万円×法定相続人の数が非課税枠となります。
保険の契約者が夫、被保険者も夫、保険金受取人が妻のようなパターンです。

また、退職手当についても弔慰金については業務上の理由であれば亡くなった時の時通常給与の3年分(賞与は含まない)、業務外で亡くなったのであれば6カ月分(賞与は含まない)が非課税となります。

③相続開始前3年以内に被相続人から贈与をうけた財産

相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与をうけていた財産があった場合、この贈与財産は相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。
相続税の計算において、亡くなった方である被相続人が相続開始前3年以内に贈与した財産のうち、相続などで被相続人の遺産等を取得した者に対する贈与財産を相続財産に加算する(相続税の課税対象とする)・・・生前贈与加算という制度が相続税法に設けられている点に注意が必要です。

相続税の計算上、相続などで遺産を取得した者が被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産の前渡し的な要素が強いと考えます。
そこでこの3年以内の贈与財産は遺産ではないのですが、相続税の計算をする上ではその課税対象とするという規定です。

つまり
〇相続等により遺産を取得した者が被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産 → 相続税の課税対象となります。
〇相続等により遺産を取得しなかった者が被相続人からその亡くなる前の3年以内に贈与を受けた財産 → 相続税の課税対象とはなりません。