年金は税金が引かれます

年金は税金が引かれます

年金は税金が引かれます

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老後はモデルケースで夫婦22万円の年金がもらえます。ということについては徐々に浸透してはいるものの、実はこの年金には税金がかかってきます。

老齢(退職)年金は公的年金に限らず、厚生年金基金や企業年金基金(確定給付年金や確定拠出年金の年金払いを選択した場合)という会社の福利厚生として用意している制度を年金として受け取る場合も

雑所得

として扱われ

所得税と住民税が掛かります

年金に係る所得税の計算手順

【手順①】年金額の算出
公的年金+年金基金等すべての年金を合計する
【手順②】公的年金控除額を引く

手順①で算出した金額から公的年金控除を引きます。公的年金控除額を引いた金額を雑所得とします。

公的年金控除額の計算方法は以下の式を使います。

●65歳未満の公的年金控除

公的年金等の収入額(A)公的年金等の控除額
130万円未満70万円
130万円以上410万円未満(A)×25%+37.5万円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+78.5万円
770万円以上 (A)×5%+155.5万円

●65歳以上の公的年金控除

公的年金等の収入額(A)公的年金等の控除額
330万円未満120万円
330万円以上410万円未満(A)×25%+37.5万円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+78.5万円
770万円以上 (A)×5%+155.5万円

手順③所得控除を引く

手順②で公的年金額から公的年金控除を引いて雑所得を算出し、

さらに以下のような所得控除があれば差し引く。

・社会保険料控除

医療費控除

・基礎控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

最終的に残った所得が、課税所得金額となります。

手順④所得税の計算

手順③で課税所得金額を算出したら、以下の表で所得税を計算します。

例えば課税所得金額が200万円だったら、

200万×10%=97500円=102500円が支払うべき所得税となります。

さらに翌年に住民税がかかってきます。

ということは夫婦で22万が必要だといわれていて、夫婦二人で22万の所得があった場合、所得税や住民税が掛かってくるので

手取りで22万円になるわけではないということに注意が必要です。

障害年金遺族年金には税金はかかりません。非課税になります。

源泉徴収とは?

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所得税、住民税がかかるのですが、

年金については所得税は年金の支払者が年金の支払い時に源泉徴収します。

源泉徴収とは、給与天引きのようなもので年金から税金を天引きした分を支払うということを表します。

年金額が以下の金額に満たない場合は源泉徴収は行われません。

年金が以下の金額に満たない人は、自分で確定申告をしなければいけません。

年金の種類65歳未満65歳以上
公的年金108万円未満158万円未満
厚生年金基金108万円未満80万円未満

公的年金と厚生年金基金など2つの年金支払い者から年金を受けている場合は公的年金、厚生年金基金それぞれ源泉徴収がされるのですが、

源泉徴収は見込みで税金を天引きする仕組みなので公的年金と厚生年金基金を単純に合計すれば、税率なども変わってきます。したがって確定申告が必要で、正確な税金を納める必要があります。また場合によっては、払いすぎていて、税金の還付を受けられるかも知れません。

公的年金受給時に確定申告が必要な場合

①公的年金と厚生年金基金など2つ以上から年金を受けている場合 ※ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその他の所得金額が20万以下の場合は不要。

②1か所から給与を受けており、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人

公的年金の確定申告で還付を受けられる場合

生命保険料控除、社会保険料控除を受ける場合

雑損控除医療費控除を受ける場合

③※扶養親族等申告書を提出せず、税金を納めすぎている場合

※扶養親族等申告書について

公的年金の源泉徴収で所得控除を反映させるためには、

「公的年金の受給者の扶養親族等申告書」

を毎年提出しなければなりません。もしかしたら、扶養親族などが亡くなっているかも知れないので毎年提出する必要があります。

源泉徴収の対象となる人には、年金の支払者(国や厚生年金基金等)から毎年送付されます。

これに記入をすると翌年の年金額の源泉徴収が決定します。

「公的年金の受給者の扶養親族等申告書」を提出しない場合・・

(年間の年金額-社会保険料)×※7.6575%が源泉徴収されます

企業年金基金の老齢給付等はいったん7.6575%が源泉徴収されるが、確定申告をすれば還付を受けられます。

※(1-25%)×10%×102.1%=7.6575と計算されます。

確定申告で主に用意しておくもの

①前年の所得を証明するもの(源泉徴収票等)

②扶養控除に必要なもの(扶養者の戸籍謄本など)

③保険料控除に必要なもの(社会保険料や医療費の領収証など)

④印鑑

公的年金等から徴収されるもの

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65歳以降、公的年金から徴収されるものは以下の通りです。

公的年金から徴収されるもの

①所得税

②住民税

③介護保険料

④国民健康保険料

⑤後期高齢者医療保険料

ということで、よくテレビで言われているような公的年金はいくらというのは額面で、実際はこれらの項目が引かれて支払われることに注意が必要です。