空き巣(盗難)で盗まれたり建物を壊されたときの火災保険について
- 2019.10.14
- 火災保険
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空き巣(盗難)で盗まれたり建物を壊されたときの火災保険について
火災保険は自然災害だけではなく、悪意のある人に壊されたりする損害についても、内容によっては火災保険の対象になります。空き巣に入られた場合などが一番多い事例かと思います。
空き巣が侵入して物を盗んで帰るまでの過程として、
建物を破壊して中に侵入して発生する損害
と、
盗まれたもの自体の損害が発生します。
それぞれのケースについて解説していきます。
火災保険は最も範囲の広い補償のタイプでは以下の損害で建物または家財、またはその両方が損害を受けたときにお支払いします。
補償内容 | 事例 |
---|---|
火災 | 火事で建物や家財が消失した |
落雷 | 落雷で屋根が破損した、家財が損害を受けた |
破裂・爆発 | ガスボンベなどが爆発を起こし、壁などが損害を受けた、または家財が破損した |
風災・雹(ひょう)災・雪災 | 台風で屋根が壊れた、または屋根が壊れて家財が破損したなど |
水災 | 洪水などで床上浸水が発生し、建物や家財が損害をうけた |
建物外部からの物体の飛来・落下・衝突 | 自動車が自宅の建物にぶつかってきて、塀や門を壊したなど |
給排水設備からの水漏れ | 給排水設備の水漏れで壁や天井が破損、汚損。または家財が損害を受けた |
騒擾(そうじょう)・集団行動などに伴う暴力行為 | 近所で暴動がおこり、塀や門、壁や家財が破損した |
盗難による損害 | 建物の場合は、盗難によって壊された部分が火災保険の対象。盗まれたものを補償するには家財の保険も加入する |
不測かつ突発的な事故 | うっかり重いものを倒して壁を損傷させた、液晶テレビを倒して壊してしまったなど |
今どきの火災保険は、通常これらの補償はすべてフルセットになっています。
保険料を減らすために補償を削減している可能性があるので、自分の火災保険がどの補償範囲まで含まれているか確認をする必要はありますが、ここ最近の火災保険であれば一般的には補償範囲には含まれているはずです。
空き巣(盗難)でガラスなど壊されたときの火災保険
空き巣の侵入などでガラスや鍵などが壊されたり、汚されたりした場合は建物の火災保険に加入していれば火災保険の対象になります。
空き巣(盗難)で盗まれたモノは家財の火災保険
では建物が破壊され、家の中の家財(家具や家電製品)などが盗まれた場合はどうなるのでしょうか?
これは家財の火災保険に加入をしていれば支払いの対象になります。
空き巣が侵入して建物の中のものが盗まれた場合は、建物だけ壊して空き巣が出ていくはずもないので、建物の火災保険だけではなく、家財の火災保険にも加入をしておく必要があります。
ちなみに盗難している最中に誰かが見つけて未遂に終わったようなケースでは建物の損害だけで済む場合は考えられます。その場合は建物の火災保険でカバーできます。
その補償範囲は建物、家財の火災保険いずれも盗難の補償までカバーされている必要があります。
実際にこれはあった話ですが、盗難されたと大騒ぎして警察の事故証明ももらったのですが、それに付け込んでいろいろありもしないパソコンやカメラなども盗まれたとウソの事故申請をされたことがあります。
この場合はウソだということが後からわかったので、支払いませんでした。
しかし、やっぱり本当にその家財があったかどうかは保険会社から確認はされます。購入した時の領収証や証明書になるもの、購入した時のレシートなどがあれば確実です。商品画像などはパソコンなどでダウンロードできてしまうので証拠としては最近は弱いです。
あと、確実ではありませんが、修理に出した履歴などがあればその記録や、入れてあった箱など、なるべく購入した時は証拠となるものは保管しておくようにしましょう。
最近はそれらのものは捨ててしまう傾向がありますが、レシートくらいは保管しておくようにしましょう。
空き巣(盗難)で火災保険と認められるには事故証明が必要
ただ、何の証拠もなく盗まれたと騒いで火災保険を請求できたとしたら、ウソをいって保険金を請求する人も現れる可能性もあります。
盗難で保険金を請求するには、警察の届け出が必要です。
警察に届出をして、これは盗難事故ですよという「事故証明」が証拠として火災保険金の請求には必要になります。
厳密には警察に盗難届を提出し、事故証明の受理番号を保険金請求書に記載する必要があります。
現金や高価なものを盗まれた場合の火災保険
現金や預金通帳を盗まれた場合
空き巣による盗難は通常、現金や高価なものを狙います。これらの盗難は家財の火災保険でカバーすることになりますが、現金についてはどの保険会社も一定の制限があります。
現金20万円、預金通帳を盗まれて引き出されたような場合は200万。
どの保険会社も上下ありますがおおよそこのような制限があります。
高価なものを盗まれた場合
そして現金ではなく、骨とう品や高級時計、宝石などが盗まれてしまうこともあります。
火災保険ではこのような効果なものを「明記物件」といいます。これらの効果なものは事前に明記(保険会社に伝えておく)しておかないといけないのでこのように呼ばれています。
高価という目安はおおよそ単体で30万円。補聴器など両耳で一つの機能を持つものは2個合わせて(1対で)30万円を超えるものを明記物件といいます。
基本的にはこれらの明記物件は事前に保険会社に伝えておかないと補償の対象にはなりません。明記していなくても、1度だけは目をつぶって払ってくれる商品もありますが、その際も盗難された場合1品あたり30万円が限度だったり、総額で限度額が設けられていたりと制限があるので注意が必要です。
また、本などの原稿や設計図、模型、証書、帳簿なども要注意です。そのもの自体の価値としては、ただの紙切れに文字が書いてあるだけですが、そこに重要な情報が書かれているような場合はその中身が莫大な価値を持つ場合があります。
世界的大発明の書かれた原稿が盗まれた!!と騒いで保険金を請求して、実際は自分のただの日記帳だった(思い出も大切ですけど・・)というように虚偽の申請につながる恐れがあるからです。原稿、設計書、ひな形、鋳型(いがた)、証書、模型なども保険会社に申請が必要です。
盗まれたものが返ってきたら?
盗難で盗まれたものが返ってきた場合は、すでに保険金を受け取っている場合はその盗まれたものは、保険会社のものという扱いになります。
受け取ったお金を保険会社に返却することで、盗まれて帰ってきたものは自分のものになります。
簡単に言えば、盗まれたものが帰ってきたら、保険金は保険会社に返すということです。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
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