労働者災害補償制度
- 2019.12.03
- ライフプランニングと資金計画 FP2級資格取得webテキスト
Contents
労働者災害補償制度
通称、労災制度と言われます(以下労災保険といいます)。
業務上や通勤途中の労働者の病気、ケガ、障害、介護状態、死亡に対して給付が行われる制度です。
労災制度の保険者
政府(厚生労働省)が保険者で、労働基準監督署が窓口となります。
労災制度の対象
アルバイト、日雇い、パート、外国人労働者などすべての労働者が対象となります。1人以上の労働者を使用する事業所は加入しなければなりません。
したがって原則強制加入となります。
労災制度の保険料
業種によって定められており、保険料は全額事業主が負担します。
労災保険の給付内容
療養補償給付
業務中のケガや病気の場合に、労災病院または労災保険指定医療機関で治療が受けられます。労働者の自己負担は発生しないので、実質、金銭の現物給付という形がとられます。
療養給付
療養補償給付は業務中のケガや事故の給付ですが、通勤途中のケガや病気の給付は療養給付といいます。療養給付は、合理的な通勤経路を利用している途中で発生したケガや事故であることが給付の要件になります。
通勤途中で日用品の購入や、通院等の「日常生活上必要な行為」で通常の通勤経路を逸脱する場合はその前後、通常の通勤経路に戻った場合は通勤途中と認められます。(日用品購入途中や通院時の病院内でのケガなどは認められません。)
休業補償給付
労働者が業務上のケガや病気で働けず、賃金を得られない日が4日以上ある場合は休業4日目から、1日当たり給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
傷病補償年金(傷病年金)
労働者が業務上のケガや病気が1年6カ月経過しても直らず、傷病等級1~3級に該当した場合に支給されます。
障害補償給付(障害給付)
ケガや病気が治ったが、一定の障害が残ってしまった場合に支給されます。
遺族補償給付
労働者が業務中や通勤中に亡くなった場合に、労働者と生計維持関係にあった遺族に年金や一時金が支給される。受給順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順で支給されます。
介護補償給付(介護給付)
業務中のケガや病気等で労働者が介護を要する状態にあり、介護を実際に受けている場合に支給されます。
葬祭料
業務中、または通勤途中で亡くなった労働者の葬祭を行う場合、葬祭を行うものに支給されます。
特別加入制度
労災保険は労働者は強制加入なのですが、それを雇用する事業主(社長や役員、自営業者など)は労災の適用はありません。
しかし、加入できないと事故があった時にこれらの人たちは何の補償もなくなってしまいます。
一定の要件のもと、社長や役員、自営業者も申請すれば任意で加入できる制度があり、それを特別加入制度といいます。
全額事業主負担となり、労災保険料は業種で異なっています。
建設業やタクシー運転手など、一人親方等が利用しているケースが多いです。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
- 前の記事
FPは役に立つオススメの資格です 2019.12.02
- 次の記事
雇用保険 2019.12.04