雇用保険
- 2019.12.04
- ライフプランニングと資金計画 FP2級資格取得webテキスト
Contents
雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業した場合に必要な給付をおこなったり、再就職を支援する制度です。
雇用保険の保険者
雇用保険の保険者は政府(厚生労働省)で、公共職業安定所(ハローワーク)が窓口となります。
雇用保険の対象者(被保険者)
雇用保険の適用事業所で雇用されている労働者。
パート、アルバイトであっても、以下の場合は対象になります。
1週間の所定労働時間が
- 20時間以上
- 継続して31日以上雇用されることが見込まれる場合
雇用保険の給付の内容①【基本手当】
雇用保険の基本的な内容は以下の通りです。
受給要件 | 離職前2年以内に被保険者期間が12カ月以上ある。倒産・解雇による場合は離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること。 |
受給期間 | 離職の日の翌日から1年間。 出産・育児で就業が30日以上働けなかった場合は最大3年間受給期間を延長することができる。 |
待機期間 | 7日間。 自己都合退職の場合は7日間と+3カ月 |
基本手当日額 | 賃金日数の5~8割(上限あり) 60歳から65歳未満は4.5~8割(上限あり) |
賃金日額・・・被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額を180で割ったもの
給付される日数
自己都合・定年退職の場合
年齢 / 被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
解雇・倒産などの場合
年齢 / 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
雇用保険の給付の内容②【就職促進給付
】
基本手当の受給者が再就職をした場合に支給されます。
基本手当を受給していた人が安定した職業に就いたときに、給付日数があと3分の1以上残っている状態であること。
所定給付日数の支給残日数の60%×基本手当日額(上限あり)
給付日数が3分の2残っている場合は、
所定給付日数の支給残日数の70%×基本手当日額(上限あり)
となる。
雇用保険の給付の内容③【教育訓練給付】
労働者が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講、終了した場合、その費用の一部が補助されます。
教育訓練給付には2種類あります。
- 一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
一般教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初受講の場合は1年以上)ある被保険者が厚生労働大臣指定の教育訓練を受講した場合
支給される額
受講料等の20%相当額(10万円が上限)
※特定一般教育訓練給付給付金に該当する場合は、
受講料等の40%相当額(20万円が上限)(令和元年10月1日より導入)
専門実践教育訓練給付金
雇用保険の被保険者期間が3年以上(初受講の場合は2年以上)ある被保険者が専門的かつ実践的な厚生労働大臣指定の教育訓練を受講した場合
支給される額
受講料等の50%相当額(40万円が上限で給付期間が3年間)
取得をして就職したらプラス20%が上乗せとなる。(上限は56万円)
教育訓練支援給付金
初めて前述の専門実践教育訓練給付金を受給する人のうち、45歳未満の離職者は教育訓練機関中にこの給付金をうけることができます。
支給される額
受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%が支給される。
雇用保険の給付の内容④【雇用継続給付】
高齢や育児、介護などの場合でも雇用の継続ができるよう、援助、促進を行う制度。
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金の要件
- 雇用保険の基本手当を受給せずに雇用を継続している
- 支給開始時60歳以上65歳未満の被保険者
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上
- 60歳時点での賃金に比べて75%未満となった
高年齢雇用継続給付の支給額
賃金の最大15%が支給されます。
育児休業給付
1歳未満の子を養育するために育児休業をする被保険者で、
休業開始前2年間に、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あるとき。
育児休業給付金として育児休業開始時賃金の67%が支給され、
6カ月経過後は50%支給される。
育児休業給付のその他細かい要件
パパママ育休プラスを利用する被保険者は1歳2カ月までの育児休業が認められる。
保育所に入所できないなどの要件の場合は1歳6カ月、さらに保育園に払えないなどの事情がある場合は再度申請をすることで2歳まで育児休業を延長できる。
介護休業給付
要介護状態にある親族を介護するために休業する被保険者で、
休業開始前2年間に、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あるとき。
介護休業給付金として
介護休業給付金として介護休業開始時賃金の67%が支給され、
最長で93日間支給される。
この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
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